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ページ番号:0000015201更新日:2022年4月1日更新印刷ページ表示
離婚される(された)とき
各区役所・出張所などのお問合わせ先はこちらです。
担当課欄に※印のある事項は、住所地を管轄する出張所でも手続きができます。(連絡所は除く。)
必要な手続き | 持参していただくもの | 手続きのしかた・手続きが必要な方 | 担当課 | ||
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□ | 協議離婚(当事者の協議により離婚する場合)の届 | 離婚届書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。) | 届書には当事者双方の署名が必要です(押印は任意です)。証人欄に成人2名の署名が必要です。離婚届を提出することにより離婚が成立しますので、届出の期限はありません。 | 区市民課 ※ |
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□ | 調停離婚(家庭裁判所に離婚の調停を申立て、調停による離婚が成立した場合)の届 | 離婚届書、調停調書の謄本 (本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。) |
調停成立の日から10日以内に届出してください。届書には調停の申立人の署名が必要です(押印は任意です)。 | 区市民課 ※ |
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□ | 審判離婚(家庭裁判所で審判による離婚が成立した場合)の届 | 離婚届書、審判書の謄本と確定証明書 (本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。) |
審判確定の日から10日以内に届出してください。届書には審判申立人の署名が必要です(押印は任意です)。 | 区市民課 ※ |
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□ | 判決離婚(家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、判決による離婚が成立した場合)の届 | 離婚届書、判決書の謄本と確定証明書 (本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。) |
裁判確定の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です(押印は任意です)。 | 区市民課 ※ |
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□ | 和解離婚(人事訴訟上の和解が成立した場合)の届 | 離婚届書、和解調書の謄本 (本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。) |
和解成立の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です(押印は任意です)。 | 区市民課 ※ |
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□ | 認諾離婚(人事訴訟上の請求の承諾があった場合)の届 | 離婚届書、認諾調書の謄本 (本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。) |
認諾の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です(押印は任意です)。 | 区市民課 ※ |
以下の手続きは、該当する方のみ必要になります。該当する場合は忘れずに手続きしましょう。
必要な手続き | 持参していただくもの | 手続きのしかた・手続きが必要な方 | 担当課 | ||
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□ | 戸籍法77条の2の届 | 戸籍法77条の2の届書、(戸籍全部事項証明書が必要となる場合があります。) | 離婚届と同時に届出すると、離婚後も婚姻中と同じ氏を名乗ることができます。離婚により旧姓に戻った場合でも、離婚の日から3か月以内は届出でき、婚姻中の氏に変更できます。 | 区市民課 ※ |
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□ | 子の氏の変更手続き(入籍届) | 入籍届書、子の氏の変更許可の審判書謄本、(戸籍全部事項証明書が必要となる場合があります。) | 離婚により戸籍が子と別になったが、その後、自身の戸籍に子の籍を入れたい場合、家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」の審判を得てから入籍届を提出してください。 | 区市民課 ※ |
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住民票の変更 | □ | 住民票の住所変更等手続き | 離婚届だけでは住民票の住所や世帯は変わりませんので、引越しされた方や、世帯を分ける方は別途手続きをしてください。 | 区市民課 ※ |
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□ | 旧氏(旧姓)の住民票への記載申請 | 本人確認書類、旧氏の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等 | 氏に変更があった方のうち、希望される方は、旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。詳しくは窓口にお問い合わせください。 | 区市民課 ※ |
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印鑑 | □ | 印鑑登録の手続き | 氏の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されることにより自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証を返還してください。名の印鑑で登録していた場合は、氏の変更があったときでもそのまま登録証は使用できます。このときは手続き不要です。 | 区市民課 ※ |
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マイナンバーカード・電子証明 | □ | マイナンバーカードの記載事項変更手続き | マイナンバーカード、本人確認書類 | 氏の変更、住所の変更があったときは、必要です。 ※外国人の方は通称も含みます。(住民票に記載がある場合に限ります。) |
区市民課 ※ |
□ | 住民基本台帳カードの記載事項変更手続き | 住民基本台帳カード | 次のとき、変更手続きが必要です。 「写真付きカード」の場合:氏の変更、住所の変更があったとき。 「写真なしカード」の場合:氏の変更があったとき。 ※外国人の方は通称も含みます。(住民票に記載がある場合に限ります。) ※住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しましたが、住民基本台帳カードの有効期限まではご使用になれます。 |
区市民課 ※ |
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□ | 公的個人認証サービス (電子証明書)の手続き |
マイナンバーカード、本人確認書類(氏・住所変更後の運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など) | 氏(通称※)の変更、住所の変更があったとき、自動的に署名用電子証明書は失効します。 引き続き署名用電子証明書を必要とされる場合は、申請が必要です。(住民基本台帳カードの電子証明書の更新は、平成27年12月で終了し、更新できません。引き続き利用するには、マイナンバーカードを取得する必要があります。詳しくは窓口にお問合せください。) 住所変更届と同日手続きの際の本人確認書類は、住所変更前でも可。 ※外国人の方は通称も含みます。(住民票に記載がある場合に限ります。) |
区市民課 ※ |
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国民健康保険 | □ | 国民健康保険の変更手続き | 国民健康保険証、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等、本人確認書類 | 国民健康保険加入世帯から分離する場合、国民健康保険加入者の氏の変更がある場合は、手続きが必要です。 | 区保険年金課 ※ |
□ | 国民健康保険の加入手続き | 他の健康保険の資格喪失証明書等、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等、本人確認書類 | 他の健康保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入される場合は、手続きが必要です。 | 区保険年金課 ※ |
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国民年金 | □ | 国民年金の変更手続き(加入されている方) | ・第1号被保険者への種別変更の手続きをする場合、扶養からはずれた年月日の分かる書類(他の健康保険の資格喪失証明書等) ・年金手帳または基礎年金番号通知書、通知カードと(注1)本人確認書類、マイナンバーカードのいずれか |
第1号被保険者は、戸籍の届出により、氏は自動的に変更されます。(ご本人が年金手帳に変更後の氏名等を記入してください。) 第2号被保険者は、勤務先で手続きをしてください。 第3号被保険者であった方は、第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です(氏の変更があったときは、併せて手続きをしてください。)。詳しくはこちらのページ(4 加入、種別変更の手続について)をご覧ください。 ※年金分割の相談窓口は、年金事務所又は共済組合です。 |
区保険年金課 ※ |
□ | 国民年金の変更手続き(受給待機中の方) | 原則、届出は不要です。ただし、マイナンバーが収録されていない方は届出が必要です。不明な場合には年金事務所へお問い合わせください。なお、共済年金受給者は各共済組合へご連絡ください。 ※年金分割の相談窓口は、年金事務所又は共済組合です。 |
区保険年金課 ※ |
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□ | 国民年金の変更手続き(受給されている方) | 原則、届出は不要です。ただし、マイナンバーが収録されていない方は届出が必要です。不明な場合には年金事務所へお問い合わせください。なお、共済年金受給者は各共済組合へご連絡ください。 ※年金分割の相談窓口は、年金事務所又は共済組合です。 |
区保険年金課 ※ |
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水道・下水道 | □ | 地下水(井戸水)による 下水道の使用人数等変更 手続き |
地下水(井戸水)を利用して、下水道を使用されている世帯で、離婚により使用人数や使用者名義に異動がある場合は、下水道局管理課へご連絡ください。(Tel 082-241-8258) | 下水道局管理課 | |
子育て | □ | 児童手当の手続き | 請求者名義の通帳、請求者の保険証のコピー又は年金加入証明書、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 父母のうち、児童を監護し、生計同一の方が受給資格者になります。ただし、父母の両方が監護、生計同一を満たす場合は、離婚後(又は離婚協議中)、児童と同居している方が優先して受給資格者になります。手当の消滅手続きや、新たな請求手続きが必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 ※ |
□ | 児童扶養手当の申請手続き | 戸籍全部事項証明書、住民票の写し、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 離婚後、児童を監護・養育している母又は養育者。 児童を監護し、生計同一の父。 その他の要件もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 |
区福祉課 | |
□ | 保育園等の手続き | 戸籍全部事項証明書、通知カード(注1)又はマイナンバーカード | お子さんが既に保育園等(保育園、認定こども園(2・3号認定)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所)に入園されている場合または認可外保育施設等に在籍され無償化のための施設等利用給付認定を受けている場合は世帯の状況が変更することに伴う手続きが必要ですので、窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 幼稚園等の手続き | 戸籍全部事項証明書、通知カード(注1)又はマイナンバーカード | お子さんが既に幼稚園等(公立幼稚園、私立幼稚園、認定こども園(1号認定))に入園されている場合、世帯の状況が変更することに伴う手続きが必要ですので、窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | こども医療費補助の変更手続き | 健康保険証、受給者証 | 変更手続きが必要になりますので、詳しくは、窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 ※ |
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□ | ひとり親家庭等医療費補助の申請手続き | 戸籍全部事項証明書、健康保険証等 | 対象となる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
福祉サービス | □ | 特別児童扶養手当の申請手続き | 戸籍全部事項証明書、住民票の写し、本人確認書類、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 離婚後、児童を監護・養育している母又は養育者。 その他の要件もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 |
区福祉課 |
□ | 身体障害者手帳の氏名変更手続き | 身体障害者手帳、本人確認書類、写真2枚、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 身体障害者手帳の交付を受けている方で、氏名に変更のある方 | 区福祉課 | |
□ | 療育手帳の氏名変更手続き | 療育手帳、写真2枚 | 療育手帳の交付を受けている方で、氏名に変更のある方 | 区福祉課 | |
□ | 特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の氏名変更手続き | 本人確認書類、受給者名義の通帳 | 各手当を受給されている方で、氏名に変更がある方 | 区福祉課 | |
□ | 心身障害者扶養共済制度の氏名変更手続き | 加入証書、本人確認書類等 | 詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 精神障害者保健福祉手帳の変更の手続き | 精神障害者保健福祉手帳、本人確認書類、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 障害福祉サービス等の受給者証の変更手続き | 受給者証、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 自立支援医療(精神通院・育成・更生医療)の変更手続き | 自立支援医療等受給者証、本人確認書類、健康保険証、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 重度心身障害者医療費補助の変更手続き | 健康保険証、受給者証等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 特定医療費(指定難病)支給認定の変更手続き | 特定医療費(指定難病)受給者証、本人確認書類、健康保険証、通知カード又はマイナンバーカード等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは、窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 未熟児養育医療給付の手続き | 健康保険証、本人確認書類等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
□ | 小児慢性特定疾病医療費助成の変更手続き | 医療受給者証、本人確認書類、健康保険証等 | 変更手続きの必要のある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | 区福祉課 | |
後期高齢者医療 | □ | 後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の氏名変更手続き | ― | 被保険者証等をお持ちの方には、市民課(出張所)へ届出た日から概ね、一週間以内に区福祉課高齢介護係から氏名変更後の被保険者証等を郵送します。手続きは不要です。 | 区福祉課 ※ |
介護保険 | □ | 介護保険被保険者証等の氏名変更手続き | ― | 被保険者証をお持ちの方は、市民課(出張所)へ届出をされると、区福祉課高齢介護係から氏名変更後の被保険者証等を郵送します。手続きは不要です。 | 区福祉課 ※ |
□ | 介護保険負担限度額認定証等の変更手続き | 負担限度額認定証等、預貯金通帳等、マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類(例:通知カード(注1)と運転免許証) | 世帯構成の変更に伴い、申請手続きが必要な場合があります。詳しくは区福祉課高齢介護係へお問い合わせください。(社会福祉法人等利用者負担軽減確認証等をお持ちの方はそちらの手続きも必要な場合があります。) | 区福祉課 ※ |
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被爆者健康手帳等 | □ | 被爆者健康手帳等の氏名変更手続き | 被爆者健康手帳等 | 被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証をお持ちの方で氏名に変更がある方は、区地域支えあい課又は出張所で手続きをしてください。 | 区地域支えあい課 ※ |
□ | 原爆諸手当の証書の氏名等の変更手続き | 手当証書、申請人名義の普通預金通帳、被爆者健康手帳 | 原爆の諸手当を受給中の方で、氏名に変更がある方は、区地域支えあい課又は出張所で手続きをしてください。 | 区地域支えあい課 ※ |
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市営住宅 | □ | 市営住宅の同居者の異動又は使用の権利の承継の手続きなど | 市営住宅の同居者が転出された場合は、異動の手続きが必要です。また、市営住宅の入居名義人が転出され、同居者が引き続き居住しようとするときは、所定の手続きをし、承認を受けてください。承認を受けるためには、一定の条件をみたしていることが必要です。詳しくは担当課へお問い合わせください。 | 区建築課 | |
衛生 | □ | し尿くみ取り人数の変更 | 離婚により世帯員の異動がある場合、広島市都市整備公社環境事業課へご連絡ください。(Tel 082-244-7791) ※東区温品、上温品、馬木、福田地区及び安芸区にお住まいの方は、安芸地区衛生施設管理組合へご連絡ください。(Tel 082-885-2534) |
環境局業務第二課 |
(注1)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がないもの又は正しく変更手続がとられているものに限ります。
各区役所・出張所などのお問合わせ先はこちらです。
関連情報
法務省作成パンフレット
「子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A」<外部リンク>について(法務省ホームページ)