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病院事業局の工事監査の結果(平成22年9月2日)

ページ番号:0000003667 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第38号
平成22年 9月 2日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    病院事業局 広島市民病院 事務室
    安佐市民病院 事務室
  2. 監査の範囲
    平成21年度に属する工事及び工事に関連する委託業務
  3. 監査の期間
    平成22年4月26日から同年7月28日まで
  4. 監査の方法
     監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等並びに委託業務の内容及び積算等が、関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類の審査及び実地監査を実施するとともに、関係職員から説明を聴取した。
     特に低入札工事において、主任技術者の専任配置及び業務の執行が適正であるかどうか、また主要材料に要求される品質、規格、材質等の確認が適正であるかどうかについてより詳細に実地監査を行った。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (建設発生土の流用について)
     本市においては、資源の有効な利用の促進に関する法律等に基づき、建設工事により発生する建設発生土について、他の工事との工事間流用を推進することにより資源の有効活用とコスト縮減を図っている。
     市長部局では、「広島市建設工事リサイクル推進要綱」等を策定し、建設発生土の工事間流用を推進しており、設計の段階から「建設発生土情報交換システム」に登録するなど、本市はもとより国、県等の工事発注者と情報交換や流用調整を行っている。
     また、建設工事においては、現場から搬出する土は搬入する土よりも相対的に多いことから、現場に搬入する土は原則として建設発生土を流用することにしている。
     病院事業局においても、建設発生土の工事間流用を推進し、資源の有効活用とコスト縮減を図る必要があるにもかかわらず、広島市民病院平野町職員公舎解体工事において、建設発生土の工事間流用の調整を行わないで、敷地の埋戻しに購入土を使用していた。
     ついては、今後は、建設発生土の工事間流用の調整を積極的に行い、資源の有効活用とコスト縮減を図られたい。また、資源の有効活用とコスト縮減をより円滑に推進する観点から、市長部局と同様に建設発生土の流用に関する規定を定められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp