ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 工事監査課 > 都市整備局及び(財)広島市都市整備公社の工事監査の結果(平成20年6月9日)

本文

都市整備局及び(財)広島市都市整備公社の工事監査の結果(平成20年6月9日)

ページ番号:0000003567 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第22号
平成20年6月9日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    都市整備局 指導部 技術管理課、営繕部 営繕課(旧財政局営繕課)、設備課(旧財政局設備課)
    財団法人広島市都市整備公社 経営管理部 経営管理課、下水道部
  2. 監査の範囲
    平成19年度に属する工事及び工事に関連する委託業務
  3. 監査の期間
    平成19年10月24日から平成20年5月13日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
     (高炉セメントの使用促進について)
     建設工事における再生資材の使用を定めている「再生資材使用指針」では、高炉セメントを使用したコンクリートの積極的な使用に努めることとなっており、土木工事においては、運用基準を定め積極的な使用に努めている。しかしながら、建築工事においては、杭工事で使用されているものの、それ以外は具体的な定めがないため積極的な使用がなされていなかった。
     ついては、今後、建築工事の杭工事以外にも省資源・省エネルギー・地球温暖化防止に有効な高炉セメントを使用したコンクリートの積極的な使用に努めるとともに、土木工事と同様な運用基準を定めることなどについて検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp