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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年12月26日公表)

ページ番号:0000003543 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第56号
平成19年12月26日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

 土留工の施工について

  1. 対象部局(課)  
    水道局  配水部  中工事事務所
    佐伯工事事務所
  2. 監査結果公表年月日  
    平成19年9月7日(広島市監査公表第48号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日  
    平成19年11月29日
  4. 監査の結果(指摘事項)
     建設工事公衆災害防止対策要綱では、掘削深さが1.5メートルを超える場合には、土留工などの対策を施すことや、土留め用の支保工の撤去に当たっては、解体しようとする支保工部材の下端まで埋戻しが完了した後に行うことと規定されている。
     しかしながら、水道管補修工事等において、掘削の深さが1.5メートルを超えているにもかかわらず、土留工を適切に施工しないで掘削していた事例や、支保工部材の下端まで埋戻しが完了する前に同部材を解体していた事例が見受けられた。
     ついては、今後、土留工の施工や支保工の解体に当たっては、同要綱の規定を遵守させるよう請負者を指導し、工事中の安全確保に努められたい。
  5. 措置内容
     土留工の施工について、今後はこのようなことがないよう、建設工事公衆災害防止対策要綱を遵守し、工事中の安全確保を図るための業者指導を徹底するため、課所長会を開催するとともに、平成19年7月26日付けで通知を行い、職員に対し周知徹底を図った。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
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