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水道局の工事監査の結果(平成19年9月7日)

ページ番号:0000003523 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第48号
平成19年 9月 7日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治


定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局 施設部 計画課
    施設課
    設備課
    浄水場
    (牛田、緑井、高陽、府中)
    配水部 配水課
    管路設計課
    工事事務所
    (中、東、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
  2. 監査の範囲
    平成18年度に属する工事及び工事に関連する委託業務
  3. 監査の期間
    平成19年4月6日から平成19年7月25日まで
  4. 監査の方法
     監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
     次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 土工の設計変更について
       道路内の水道管の布設工事において、その一部の区間の掘削土質が設計時の想定の土質と異なっていたため、掘削工事の設計変更を行ったが、その際、掘削数量を誤って算定していたため、積算額が過大なものとなっていた事例が見受けられた。
       ついては、今後、積算に当たっては、チェック体制を検討するなどして、精査を十分に行い、再発防止に努められたい。
    2. 土留工の施工について
       建設工事公衆災害防止対策要綱では、掘削深さが1.5メートルを超える場合には、土留工などの対策を施すことや、土留め用の支保工の撤去に当たっては、解体しようとする支保工部材の下端まで埋戻しが完了した後に行うことと規定されている。
       しかしながら、水道管補修工事等において、掘削の深さが1.5メートルを超えているにもかかわらず、土留工を適切に施工しないで掘削していた事例や、支保工部材の下端まで埋戻しが完了する前に同部材を解体していた事例が見受けられた。
       ついては、今後、土留工の施工や支保工の解体に当たっては、同要綱の規定を遵守させるよう請負者を指導し、工事中の安全確保に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp