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下水道局及び安佐北区役所の工事監査の結果(平成19年6月8日)
広島市監査公表第22号
平成19年6月8日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
下水道局 施設部 施設課
安佐北区役所 農林建設部 土木課、下水道課 - 監査の範囲
平成18年度に属する工事及び工事に関連する委託業務 - 監査の期間
平成18年12月6日から平成19年4月27日まで - 監査の方法
監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(建設副産物の再資源化について)
建設副産物の処理に当たり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条により、再資源化を行う必要があったにもかかわらず、少量であったからという理由で再資源化を行っていない事例(下水道局施設部施設課)及び再資源化施設に搬出していたものの同法第18条第1項に基づく再資源化等報告書が提出されていない事例(下水道局施設部施設課、安佐北区役所農林建設部土木課及び同下水道課)が見受けられた。
ついては、今後、建設工事の発注者として建設副産物の再資源化の促進の重要性を踏まえ、同法のより一層の適切な運用を図られたい。
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