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都市整備局ほかの監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年1月19日公表)
広島市監査公表第4号
平成19年1月19日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
中間検査について
- 対象部局(課)
経済局 中央卸売市場 中央市場
農林水産部
都市整備局 指導部 技術管理課
道路交通局 道路部 街路課
安佐南区役所 農林建設部 農林課
維持課
土木課
下水道課 - 監査結果公表年月日
平成18年9月15日(広島市監査公表第37号) - 監査結果に対する措置状況通知年月日
平成18年12月25日 - 監査の結果(指摘事項)
建設工事の施工において中間検査を実施する際には、広島市請負工事中間検査実施要領及び同要領に係る実施運用通知に基づき、特記仕様書に中間検査を実施する旨の指定を行うことになっているが、その指定が適切になされていない事例などが見受けられた。
ついては、今後、中間検査を実施する際には、同要領及び同要領に係る実施運用通知に基づき、特記仕様書への指定を行うなど、適切に中間検査を実施するよう対策を講じられたい。 - 措置内容
中間検査対象工事である旨を特記仕様書に記載することを徹底するため、工事設計図書協議・完成検査カードにチェック欄を新たに設けて、工事担当課と技術管理課の双方でチェックを行うなど改善を講じた。このことについて、平成18年9月14日に工事担当課長あてに通知するとともに、同年10月に開催した研修会及び連絡協議会において工事担当職員に説明を行い、周知徹底を図った。
また、中間検査を既済部分検査や完済部分検査と兼ねて実施した場合に、それが書類上明記されていなかったことについては、その旨を工事検査調書に記載することにし、関係職員に周知徹底を図った。
以上のことにより、中間検査を適切に実施するようにした。
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