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財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年8月10日公表)
広島市監査公表第26号
平成18年8月10日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知
があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
雨水管に設ける保護管について
- 対象部局(課)
財政局
営繕課 - 監査結果公表年月日
平成18年6月12日(広島市監査公表第18号) - 監査結果に対する措置状況通知年月日
平成18年8月3日 - 監査の結果(指摘事項)
建築物の新築工事において、雨水管(縦樋)に、自動車等の衝突による破損防止のため、その周りを覆う鋼製の保護管を設けていた事例が見受けられた。雨水管そのものが相応の強度を有しており、また雨水管に自動車等が衝突して破損する可能性は低いこと等から、保護管を設ける必要性はないと考えられる。
ついては、今後、雨水管に保護管の設置を取り止め、さらなる工事コストの縮減に努められたい。 - 措置内容
雨水管に保護管を設置することを取り止めるとともに、自動車等が衝突するおそれの少ない位置に雨水管を設置し、工事コストの縮減に努めることにした。
なお、この取扱内容については、すべての建築工事担当課に通知することにより、職員に対し周知徹底を図った。
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