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水道局の工事監査の結果(平成17年9月16日)

ページ番号:0000003445 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第44号
平成17年9月16日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男


定期監査及び行政監査結果公表(工事監査)

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局
    施設部 計画課、施設課、設備課、浄水場(牛田、緑井、高陽、府中)
    配水部 管路設計課、工事事務所(中、安佐南、安芸、佐伯)
  2. 監査の範囲
    平成16年度に属する工事及び工事に関連する委託業務
  3. 監査の期間
    平成17年4月16日から同年8月1日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 建設工事の発注について
       建設業法において一の建設業の許可で工事を請け負うことができるのは、その許可に対応する工事とそれに附帯する工事であるとされているにもかかわらず、電気工事にその附帯工事とはいえない建築工事とを合わせて一の工事として、許可業種区分を電気工事業として発注していた事例が見受けられた。
       ついては、建設業の許可業種区分を適切に判断して工事発注を行うなど、建設業法の規定の遵守に努められたい。
    2. 電話回線開設における施設設置負担金について
       遠方監視装置電気設備工事において、資産購入費として支出すべき電話回線の施設設置負担金を、工事費に含めて積算計上している事例が見受けられた。
       ついては、工事の積算に際しては、電話回線の施設設置負担金の費用区分に留意し、適切な予算の執行を行われたい。
    3. 水道工事における業者持ち材料の品質管理について
       水道工事で使用する工事材料(水道局が支給する工事材料を除く。)について、工事材料の品質や規格が書類等で確認できない事例が見受けられた。
       ついては、工事材料の品質の履行確認方法及び請負者からの提出書類等の整備方法についての要領等を見直し、書類等で確認できるような措置を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp