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監査の意見に対する対応結果の公表(平成31年3月20日公表)

ページ番号:0000004083 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第2号
平成31年3月20日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 西田 浩
同 三宅 正明

監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成28年度監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)

  1. 監査意見公表年月日
    平成28年5月30日(広島市監査公表第16号)
  2. 監査意見に対する対応結果通知年月日
    平成31年3月13日(広市教学健第211号)
  3. 監査の意見及び対応の内容
日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払事務について(所管課:教育委員会学校教育部健康教育課)
監査の意見 対応の内容

 日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条第5項第2号に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)から、教育委員会を通じて、児童生徒等の保護者に対し行うこととされている。
 広島市では、センターから広島市教育委員会へ振込まれた給付金を、一旦学校の口座に移し、学校から保護者へ支払っているため、保護者は、この給付金を学校で受け取るか、振込手数料を負担して口座振込により受け取っている。
 ところで、広島市では、多くの学校において、災害共済掛金を学校納入金会計システムに登録した保護者の口座から引落している。給付金の支払についても、この口座を活用して直接振り込めるようにすれば、保護者の振込手数料の負担がなくなるとともに、学校における給付金の支払事務が不要となり、事務の効率化を図ることができると考える。
 ついては、センターから広島市教育委員会へ振り込まれた給付金を保護者の口座へ直接支払うことについて検討されたい。

 日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払については、平成30年4月以降の請求分から、センターから広島市教育委員会へ振り込まれた給付金を保護者の口座へ直接支払うこととし、保護者が現金による受領を希望される場合のみ、学校を通じて保護者に支払うこととした。振込先口座については、誤振込防止の観点から、学校での怪我等の都度、保護者から振込先口座を指定していただくこととした。
 この対応の結果、保護者の振込手数料の負担がなくなるとともに、学校における給付金の振込事務が不要となった。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp