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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成28年1月29日公表)

ページ番号:0000003958 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第1号
平成28年1月29日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

監査の結果(措置事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成27年度監査の結果に対する措置事項の公表(市民局)

  1. 監査結果公表年月日
    平成27年6月8日(広島市監査公表第14号)
  2. 監査結果に対する措置事項の通知年月日
    平成27年12月17日(広文振第522号)
  3. 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
広島市文化創造センターの目的外使用許可に係る使用料等の債権管理について(所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の結果

措置の内容

 市民局文化スポーツ部文化振興課では、広島市文化創造センターの一部をレストランとして民間事業者に目的外使用を許可している。
 当該使用に係る使用料及び光熱水費等実費等回収金(以下「使用料等」という。)の滞納に関し事務の是正を求めた平成14年9月の監査結果に対し、平成23年3月17日付けで、債権保全の観点から使用料の納付時期の見直しを行い、なお滞納が発生した場合は、広島市債権管理事務取扱規則に基づき適正に債権管理を行うと通知しているにもかかわらず、督促などの債権管理を適正に行っていなかった。
 ついては、広島市文化創造センターの目的外使用許可に係る使用料等の債権管理を適正に行うための必要な措置を講じられたい。

 監査の結果を受けて、広島市文化創造センターの目的外使用許可に係る使用料等の債権管理を適正に行うため、使用料の納期限の設定に係る取扱い、滞納が発生した場合における督促、催告及び強制執行等の債権保全策の手続などを広島市債権管理マニュアル等に沿って定めた事務処理マニュアルを作成し、職員に周知徹底するとともに、調定日、調定額、納期限、納付日等のリストを作成し、毎月、課長、担当係長により納付状況について確認することとした。
 現在は、使用料等について納期限を過ぎても支払いがない場合は電話により納付状況を確認し、督促を行うなど、当該マニュアルに沿って適正に債権管理を行っている。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp