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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成28年1月29日公表)
広島市監査公表第1号
平成28年1月29日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正
監査の結果(措置事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成27年度監査の結果に対する措置事項の公表(市民局)
- 監査結果公表年月日
平成27年6月8日(広島市監査公表第14号) - 監査結果に対する措置事項の通知年月日
平成27年12月17日(広文振第522号) - 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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市民局文化スポーツ部文化振興課では、広島市文化創造センターの一部をレストランとして民間事業者に目的外使用を許可している。 |
監査の結果を受けて、広島市文化創造センターの目的外使用許可に係る使用料等の債権管理を適正に行うため、使用料の納期限の設定に係る取扱い、滞納が発生した場合における督促、催告及び強制執行等の債権保全策の手続などを広島市債権管理マニュアル等に沿って定めた事務処理マニュアルを作成し、職員に周知徹底するとともに、調定日、調定額、納期限、納付日等のリストを作成し、毎月、課長、担当係長により納付状況について確認することとした。 |
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