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市民局の監査の結果(平成27年6月8日)

ページ番号:0000003924 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第14号
平成27年 6月 8日

広島市監査委員 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
 なお、佐伯克彦監査委員は、平成25年3月31日まで、市民局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

  1. 監査の対象
    • 市民局 文化スポーツ部 文化振興課、スポーツ振興課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
    • 公益財団法人広島市文化財団
    • 公益財団法人広島市スポーツ協会
    • 広島高速交通株式会社
    • 広島アートウインド運営企業体
  2. 監査の範囲
    平成26年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間
    平成26年11月10日から平成27年5月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (広島市文化創造センターの目的外使用許可に係る使用料等の債権管理について)
    市民局文化スポーツ部文化振興課では、広島市文化創造センターの一部をレストランとして民間事業者に目的外使用を許可している。
    当該使用に係る使用料及び光熱水費等実費等回収金(以下「使用料等」という。)の滞納に関し事務の是正を求めた平成14年9月の監査結果に対し、平成23年3月17日付けで、債権保全の観点から使用料の納付時期の見直しを行い、なお滞納が発生した場合は、広島市債権管理事務取扱規則に基づき適正に債権管理を行うと通知しているにもかかわらず、督促などの債権管理を適正に行っていなかった。
    ついては、広島市文化創造センターの目的外使用許可に係る使用料等の債権管理を適正に行うための必要な措置を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp