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企画総務局の監査の結果(平成27年6月8日)

ページ番号:0000003923 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
平成27年 6月 8日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 企画総務局 総務課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部
      • 区政調整課 連絡所(3か所)
      • 地域起こし推進課
      • 市民課 市役所サービス・コーナー、旅券センター
      • 出張所(12か所) 連絡所(3か所)
  2. 監査の範囲
    平成26年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間
    平成26年11月11日から平成27年5月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。
  6. 監査の意見
    (証明等手数料の免除の決定に係る事務について)
    戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の交付に係る手数料の免除の決定に当たり、個別に決裁を得ずに事後にまとめて決裁処理している事例が見受けられた。
    ついては、証明等手数料の免除の決定に係る事務が適正かつ円滑に行われるよう、決裁書類の様式化を図るなど事務処理の見直しを検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
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