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財政局及び出資団体の監査の結果(平成25年6月11日)

ページ番号:0000003858 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第12号
平成25年 6月11日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 財政局 財政課、管財課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課
    • 株式会社広島バスセンター
    • 広島市土地開発公社
  2. 監査の範囲
    平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成24年11月15日から平成25年5月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (債権管理通知書の記載事項の確認について)
    法定の決算資料である「財産に関する調書」における債権の項目では、翌年度以降に支払期限が到来する債権を記載することとなっている。
    債権管理事務の総括を行っている財政局管財課は、「財産に関する調書」を作成するため、各債権の所管課から債権管理通知書とその内容が分かる資料(以下「根拠資料」という。)を提出させている。
    平成23年度決算の「財産に関する調書」に記載されている債権に係る金額が適正であることを検証するため、各債権の所管課から財政局管財課に提出された債権管理通知書とその根拠資料を照合、確認した。
    その結果、教育委員会事務局学校教育部学事課が所管する旧湯来町奨学金貸付金については、債権管理通知書の今年度末現在額の欄には翌年度以降に支払期限が到来する債権額のみを記載すべきところ、今年度及び過年度に支払期限が到来したが未納となっている債権額を含めた額で記載しており、決算年度末現在額が誤っていることが判明した。
    これは、(1)所管課において、債権管理通知書は、翌年度以降に支払期限が到来する債権に係るもののみの増減を記入することが理解されていなかったこと、(2)債権管理事務を総括する財政局管財課において十分なチェックを行っていなかったことによるものである。
    ついては、(1)債権管理通知書の提出を求めるに当たって、各債権の所管課に対し、その記載すべき内容等を正しく理解した上で根拠資料により確認し提出させるとともに、(2)提出を受けた債権管理通知書とその根拠資料とを照合、確認するなど内部統制の適切な運用により事務処理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp