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元宇品町財産区の監査の結果(平成25年9月6日)

ページ番号:0000003844 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第36号
平成25年 9月 6日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    元宇品町財産区
  2. 監査の範囲
    平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成25年6月19日から同年8月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (元宇品町財産区における財産管理について)
    元宇品町財産区では、宗教法人が財産区土地の一部を無償で占有している状態にあり、これまでも、適正な価格での賃貸借契約の締結等について宗教法人と協議を重ねてきているが、解決には至っていない。
    そのような状況の中、今回の定期監査における現地調査で、宗教法人が財産区に無断で新たに堅固な工作物(コンクリート製の水汲み場等)を設置していることを確認した。
    現時点で、宗教法人による事実上の財産区土地の無償利用の状態が相当期間継続しており、賃料相当損害金の問題も発生している上、賃貸借契約の締結等について協議を重ねている中で、無断で工作物を設置されたことは、大きな問題である。
    ついては、適正な財産管理となるよう、早急に必要な措置を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
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