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環境局等及び財政援助団体等の監査の結果(平成25年9月6日)

ページ番号:0000003840 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第30号
平成25年 9月 6日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 環境局
      • 環境政策課
      • 温暖化対策課
      • 環境保全課
      • 業務部 業務第一課、業務第二課、産業廃棄物指導課、環境事業所 (中、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
    • 健康福祉局 衛生研究所 生活科学部、環境科学部
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課、出張所
    • 区役所
      (東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯) 厚生部 生活課
    • 一般財団法人広島市都市整備公社
  2. 監査の範囲
    平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成25年4月11日から同年8月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
    また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務委託業務について)
    広島市では、事業活動に伴って生じた固形状の一般廃棄物(以下「事業ごみ」という。)の焼却処分又は埋立処分等を、市の一般廃棄物処理施設において行う場合には、固形状一般廃棄物処分手数料(以下「手数料」という。)を徴収することとしている。
    そのため、市は、事業ごみを排出する事業者に対し、事業ごみ指定袋(以下「指定袋」という。)を販売し、その販売代金を手数料として徴収しているが、その指定袋の販売とその代金である手数料の収納を、私人である事業ごみ指定袋取扱店(以下「受託者」という。)へ委託している。
    受託者は収納月の翌月25日までに、歴月ごとに1か月分の収納金をまとめて市へ払い込むとともに、収納月の手数料額及び指定袋の在庫状況を、市の指定する「固形状一般廃棄物処分手数料収納事務実績報告書」(以下「報告書」という。)に記載し、市へ提出することとなっている。
    市では、この報告書に記載された手数料額と実際に払い込まれた手数料額が一致していることを確認の上、委託料を支払っている。
    平成24年度の当該収納事務について、次のとおり問題があった。
    1. 報告書に記載された手数料額と実際に払い込まれた手数料額が一致していないものなどが見受けられた。
    2. 手数料の払込みが1か月以上遅延している受託者が見受けられ、その中には遅延が常態化している受託者が見受けられた。
      ついては、受託者から市へ提出された報告書に記載された手数料額と実際に払い込まれた手数料額との照合事務の誤り及び手数料の払込み遅延を防止し、適正な収納事務を行うために、事務処理マニュアルやチェック体制の整備など、必要な対策を講じられたい。
  6. 監査の意見
    (広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務委託業務の見直しについて)
    歳入の調定は、原則として収納の前に行うこと(以下「事前調定」という。)とされているが、広島市固形状一般廃棄物処分手数料(以下「手数料」という。)の調定は、広島市会計規則第12条第2項第8号の規定に基づき、手数料を収納したとき(以下「事後調定」という。)に行われている。
    事前調定を行う場合は、あらかじめ歳入名、所属年度、金額、納期限、債務者等の情報を財務会計システムに入力するため、これにより収納管理ができるが、手数料が払い込まれた段階で同額を自動的に調定する事後調定では、収納額が調定額として処理されることから、未納が発生しても財務会計システムに直ちに反映されないため、未納を適正に管理するには、入力されていない情報を手処理により追加する必要がある。
    このため、本件のような未納が発生している歳入の収納管理は事前調定によることが適当である。
    また、他の自治体の中には、受託者が収納した手数料の払込みと手数料の収納事務に係る委託料の支払いとを繰替払の支払方法等で一括処理を行っている事例が見受けられる。広島市においても、こうした事例を参考に事務の簡素化、効率化についても検討されたい。

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