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市民局及び指定管理者の監査の結果(平成25年9月6日)

ページ番号:0000003839 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第28号
平成25年 9月 6日

広島市監査委員 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美

定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
 なお、佐伯克彦監査委員は、平成25年3月31日まで、市民局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

  1. 監査の対象
    • 市民局 生涯学習課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 地域起こし推進課
    • 財団法人広島市未来都市創造財団
  2. 監査の範囲
    平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(指定管理者にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成25年5月10日から同年7月31日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(指定管理者の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp