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教育委員会の監査の結果(平成24年9月5日)
広島市監査公表第34号
平成24年 9月 5日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
教育委員会
- 事務局
総務課、施設課、安佐南地区学校事務センター - (教育機関) 幼稚園(5園)、小学校(30校)、中学校(14校)、高等学校(2校)
(注) 小学校(30校)及び中学校(14校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。
2 監査の範囲
平成23年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
3 監査の期間
平成24年4月12日から同年8月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
5 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(学校施設の補修について)
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき定められた広島市契約規則第22条の2の規定により、随意契約により行うことができるのは、修繕は予定価格100万円以下のもの、工事は予定価格250万円以下のものと定められている。また、本市における修繕料と工事請負費等の区分については、財政局財政課が定めている。
しかしながら、教育委員会事務局施設課(以下「施設課」という。)における学校施設の修繕に係る予算執行について、次のような事例が見受けられた。
- 同じ日付で起案、決裁された同一学校の同一の施行内容の2件の修繕があり、これらは施行内容及び予定額からして、本来は1件にまとめて工事として発注すべきものを、2件に分離して修繕として発注していた事例。
- 同一学校の同一又はほぼ同様の施行内容で起案日(決裁日)がおおむね同じ時期(半月以内)の別々の修繕があり、これらは施行内容及び予定額からして、工事として一括して発注することが適当であると思われるものを、分離して修繕として発注していた事例。
この背景には、施設課は、ア学校から迅速に施行するよう強い要望を受けたこと、イ工事は施設課自ら発注することができないこと、また修繕の場合と比べて、設計、積算など発注準備から工事着手までに時間を要すること、といった事情がある。
とはいえ、これらの事例は、分離して発注することの合理性が乏しく、経済的、効率的な予算執行の観点から不適切である。また、予算執行の原則を定めている広島市予算の編成及び執行に関する規則第15条第1項の規定に反するものである。
ついては、学校施設の補修に関する事務の執行に当たっては、定められた事務手続により、経済的、効率的な予算執行をされたい。
5 監査の意見
- 学校などの公共施設は、施設の老朽化とともに補修を要する箇所も、費用も増加傾向にあり、補修を要する施設側においては、迅速な対応を強く望んでいる。
- 本市では、修繕は、施設所管課で直接発注することができるが、建築工事については、原則として都市整備局営繕部営繕課へ、機械、電気等設備工事は同設備課へ、それぞれ依頼して実施することになっている。(広島市事務組織規則第14条第14項及び第15項)また、工事の施行伺には、専用帳票を使用し、金額の多寡を問わず、工事設計書、仕様書及び設計図面を作成して添付することとなっているが、修繕の場合は、添付書類についての定めはなく、仕様書以外は必要に応じて添付している。
こうしたことから、工事による施行は、設計、積算など発注準備から工事着手までに時間を要するのに対し、修繕の場合は、比較的簡略な手続で施行でき、迅速に対応できるという状況にある。 - ついては、本市における施設の補修の実態を踏まえ、「修繕料と工事請負費等の区分」の見直しや施設等の補修工事を施設所管課で発注できるようにするなど、事務の円滑化・効率化と迅速に対応できる執行体制について検討されたい。
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