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財政局の監査の結果(平成23年9月8日)
広島市監査公表第37号
平成23年 9月 8日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 財政局
税務部 税制課、納税推進課 (旧納税課)、特別滞納整理課 (旧納税課)、市民税課、固定資産税課 - 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 収納課、課税課 出張所(12か所)、連絡所(6か所) 市役所サービス・コーナー
- 財政局
- 監査の範囲
平成22年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等 - 監査の期間
平成22年11月5日から平成23年7月26日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。 - 監査の意見
(差押債権の取立てに係る現金の取扱いについて)
中区役所市民部収納課職員による市税等の着服事件を受け、監査期間を延長し、着服事件の態様から郵便貯金等差押債権の事務処理、(区)出納員用領収証書の保管状況、市税等の収納金の事務処理のチェック体制等について監査を実施した。
その結果、平成22年度においては、当該着服分を除いてその事務はおおむね適正に処理されていた。
また、平成23年度において新たなマニュアルを作成するなど、再発防止対策が講じられた結果、事務処理の適正化、統一化が図られ、同防止対策が効果をあげていることを確認した。
ただし、滞納者の預貯金を差押債権として取り立てる場合、預金にあっては、その金融機関から会計管理者口座へ払込みを行っているが、郵便貯金にあっては、郵便局で職員が現金を受領し、そのまま職場に持ち帰っており、現金を持ち帰る現行の事務取扱については、安全性の観点から疑問が残る。
ついては、事務の効率性、安全性の観点から事務処理方法の更なる見直しや、内部統制の強化について、積極的に取り組むことが望まれる。
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