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都市整備局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年1月14日公表)

ページ番号:0000003689 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第1号
平成23年1月14日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成22年12月15日付け広指建第98号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

特殊建築物の定期調査報告について

  1. 対象部局(課)
    都市整備局 指導部 建築指導課
  2. 監査結果公表年月日
    平成20年9月5日(広島市監査公表第30号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    ホテル、旅館等の多くの人々が利用する特殊建築物では、適切な維持管理を確保するため、建築基準法等により、所有者等は3年ごとに一級建築士等に調査させて、その結果を市長に報告しなければならないと規定されている。
    定期調査報告の事務手続は、「広島市建築行政関係事務取扱要領」において、所有者等に対して、報告書類を提出するように5月下旬に通知書を送付し、報告がない場合には、10月下旬に催促状、翌年1月下旬に督促状を送付するように定められている。
    しかしながら、各区役所では、5月下旬に通知書を送付していない事例、催促状を送付していない事例、提出された報告書類の確認が不十分な事例等、同要領に基づかない事務処理が行われた結果、所有者等からの報告が適正に行われていなかった。
    ついては、定期調査報告の徹底を図るため、同要領に基づく適正な事務処理を行われたい。
  4. 措置内容
    監査の指摘を受け、次のとおり事務手続の改善を行った。
    1. 「広島市建築行政関係事務取扱要領」の事務フローの見直しと周知徹底10月下旬に行う催促状の送付については、毎年10月15日の段階で、各区建築課において報告書の提出状況を取りまとめることとしていたが、建築指導課においても提出状況を把握するため、新たに、各区建築課から建築指導課に対して提出状況の中間報告を行うこととした。
      また、平成20年(2008年)10月には各区建築課建築係長を対象に、同年12月には各区建築課担当者を対象に、それぞれ説明会を開催し、見直し後の事務フローや特殊建築物の所有者等に送付する通知書等の発送時期について、周知徹底した。
      さらに、適正な事務処理の徹底を図るため、事務フローの節目に当たる通知書等の発送や中間報告の時期には、建築指導課が各区に対し、指導と確認を行うこととした。
      なお、「催促状」について、報告期限未到来の時点で催促という語を使用することは適切ではないと判断したため、文書名を「再通知書」に変更した。
    2. チェック表の作成
      事務フローの見直しに加え、平成20年(2008年)12月、書類の添付漏れを防止するため、報告書の受付時に添付図書等の有無を確認するチェック表を作成した。
      また、同月、1と同じ各区建築課担当者を対象とした説明会で説明した。
    3. 通知書等の見直し
      平成20年(2008年)12月、所有者(管理者)に送付する通知書等について、定期調査報告の趣旨や罰則に関する説明を追加記載し、改めて制度の重要性の周知を図るとともに、報告書の提出を促す内容とした。
      また、同月、1と同じ各区建築課担当者を対象とした説明会で説明した。
      これらの改善を行った結果、平成21年度(2009年度)は、新たな事務フローと事務手続に基づき、適正に事務処理が行われた。

このページに関するお問い合わせ先

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