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道路交通局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成22年12月22日公表)

ページ番号:0000003683 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表 第43号
平成22年12月22日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成22年11月30日付け広道路第45号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

備品(パーソナルコンピューター)の管理について

  1. 対象部局(課)
    道路交通局 道路部 道路課
    企画総務局 情報政策部 情報システム課
  2. 監査結果公表年月日
    平成17年6月15日(広島市監査公表第19号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    平成11年度に道路課が購入した8台のパーソナルコンピューター(以下「パソコン」という。)について、次のとおり、物品管理規則(以下「規則」という。)に違反する事例が見受けられた。
    規則に定める保管転換等の手続を経ることなく、パソコンが区役所に貸し出されていた事例
    平成11年度に購入したパソコンが使用不能となった後も、規則に定める廃棄の手続を怠っていた事例
    パソコンを損傷した際に、規則に定めるき損の報告を怠っていた事例
    不用となったパソコンに代わり、新たなパソコンを備品登録するためには、備品の不用決定、備品登録の抹消の手続を経た上で、新たに備品登録を行うべきところ、備品登録上のパソコンの機種を修正することにより、不用となったパソコンの備品登録を抹消し、新たなパソコンを備品登録していた事例
    こうした備品の不適切な管理が、規則で定める備品の保管状況の調査においても見過ごされていた事例
    また、平成15年7月の「広島市情報セキュリティポリシー」の制定により、個人所有の情報システム機器を職務で使用することが禁止され、さらに、平成14年度の「道路交通事業に係る事務の執行状況」に係る包括外部監査の意見において、個人所有のパソコンを庁内に持ち込まない、庁内で使わないなどの意見が出されているにもかかわらず、平成16年10月に個人所有のパソコンが、関係課との接続協議の上、その了承を得て庁内LANに接続され、職務で使用されていた事例が見受けられた。
    ついては、今後このような事例が発生しないよう、規則に基づく適正な備品管理に万全を期するとともに、情報セキュリティ対策の重要性について、改めて職員に周知徹底を図られたい。
    なお、個人所有のパソコンが庁内LANに接続されていた事例については、この防止に向け、庁内LAN接続協議におけるチェック方法の見直しを行うとともに、情報セキュリティ対策の観点から、速やかに再点検を行われたい。
  4. 措置内容
    1. パソコンの適正な管理に万全を期することについて
      平成11年度(1999年度)に道路課が購入した8台のパソコンについては、使用不能になっていたため、規則に基づき平成17年(2005年)3月に廃棄手続を行った。
      平成17年(2005年)5月、道路交通局長は規則違反の再発を防止するため、パソコンの施錠等による保管、年2回の備品照合の徹底及び物品の保管転換に伴う迅速な事務処理の徹底など、物品の取得、管理及び処分の各段階において、常に規則に定める所定の手続を遵守することについて所属長を指導し、所属長から各所属職員に周知徹底を図った。
    2. 情報セキュリティ対策の重要性について、改めて周知徹底を図ることについて新たにパソコンを購入し、個人所有のパソコンが庁内LANに接続されていた状態を平成17年(2005年)3月末までに解消させた。
      また、個人所有のパソコンについては、すべてのデータを削除し返却した。平成17年(2005年)4月には、道路交通局内の所属長が「広島市情報セキュリティポリシ
      ー」の文書を各所属職員全員に配付し、情報セキュリティ対策の重要性について、周知徹底を図った。
      また、道路交通局内の各所属においては、平成17年(2005年)6月10日までに「広島市情報セキュリティガイド」等を使用した職場研修を実施した。
      なお、上記のとおり道路交通局においては、平成17年度(2005年度)中に措置済みであるが、今回、企画総務局対応分と併せて通知するものである。
    3. 庁内LAN接続協議におけるチェック方法の見直しを行うとともに、情報セキュリティ対策の観点から速やかに再点検を行うことについて
      平成17年度(2005年度)から、情報システム課が所管課からパソコンの庁内LAN接続協議を受ける際に、パソコンが本市の備品であることを確認できるよう所管課に物品処理票等の提出を義務付け、本市の備品以外のパソコンに対して庁内LANのIPアドレスを付与しない仕組みにした。また、平成17年(2005年)6月には、全庁に対して備品以外のパソコンを庁内LANに接続していないかどうか再点検を実施し、備品以外のパソコンの接続を解消した。
      また、新庁内LANシステム導入時(平成20年(2008年)1月)からは、庁内LAN接続協議の際にパソコンごとに固有に割り当てられている識別番号を情報システム課のサーバに登録することにより、登録された識別番号以外のパソコンは庁内LANに接続できないよう技術的な対策を行った。これにより、庁内LANに接続するパソコンには、必ず識別番号と備品番号を確認した上でIPアドレスを付与することになり、備品以外のパソコンが接続されることはなくなった。
      さらに、パソコンの管理台帳を識別番号と備品番号で関連付けて管理するように改め(平成21年(2009年)11月)、庁内LANに接続しているパソコンがすべて備品であることを、平成22年(2010年)6月に確認した。

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