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財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成22年7月6日公表)

ページ番号:0000003653 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第22号
平成22年 7月 6日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成22年6月24日付け広税固第157号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

固定資産税の減免事務について

  1. 対象部局(課) 財政局 税務部 固定資産税課
  2. 監査結果公表年月日 平成20年6月9日(広島市監査公表第12号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    固定資産税の減免事務において、減免を受けようとする者から提出された申請書に基づき減免の決定をした固定資産について、翌年度以降も減免を継続する場合、事務処理の簡素化、合理化などの実務上の要請や納税者の負担などを考慮し、減免事由に変更がない限り新たな申請書の提出を求めず、担当職員が減免事由等に変更がないか賦課期日における利用状況を現地確認のうえ減免の継続を決定している。
    この取扱いについては、市税条例及び同規則に規定はなく、毎年度各区役所へ通知している課税事務基本方針に記載しているほかは具体的な事務取扱要領等もないため、現地確認の内容が書面で残されていないものがあるなど、各区役所での事務処理に違いが見られた。
    また、当初に提出のあった減免申請書を紛失している事例も散見された。
    ついては、継続して減免措置を適用する場合の事務処理等について必要な事項を規定するとともに、減免申請書を紛失しているものについては、事務に支障をきたすことがないよう必要な措置を講ずるなど、減免事務の適正な執行に努められたい。
  4. 措置内容
    減免事務の取扱いについて、平成22年(2010年)3月末に減免事務取扱要領を作成し、それ以降この要領に基づいた事務処理を行っている。減免事務取扱要領では、減免事由に変更がない場合の取扱い、現地確認の内容を記録する書類の様式や管理監督者への報告方法等を定め、区役所課税課の事務処理を統一した。
    減免申請書を紛失したものについては、納税者に再度減免申請書の提出を求め、平成21年(2009年)3月末までにすべての申請書の提出を受けた。

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