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企画総務局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成22年7月6日公表)

ページ番号:0000003652 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第21号
平成22年 7月 6日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成22年6月29日付け広企企第44号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

駐車場の維持管理について

  1. 対象部局(課) 企画総務局 企画調整部
  2. 監査結果公表年月日 平成20年9月5日(広島市監査公表第31号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    広島市立大学事務局総務課においては、広島市立大学駐車場条例及び同条例施行規則に基づき、駐車場の維持管理に関する事務を行っている。
    条例では、駐車場を利用しようとする者は、利用許可を受けた後に駐車料金を納付することと規定されているが、これに反し、駐車料金の納付後に利用許可を行っている事例が見受けられた。
    また、駐車料金が納付期限内に納付されていない場合には、督促等の債権管理が必要であるが、これを怠っていた事例なども見受けられた。
    ついては、駐車場の維持管理の適正化を図るとともに、実施目的が十分に果たされるよう、所要の対策を講じられたい。
  4. 措置内容
    1. 平成22年(2010年)3月31日まで
      監査委員による指摘後においては、条例の規定に従い、利用許可を行った後に駐車料金を納付させるという取扱いを遵守した。
      また、納付期限までに納付がなされない場合には、20日以内に必ず督促を行い、債権管理の徹底を図った。
    2. 平成22年(2010年)4月1日から
      従前の取扱いでは駐車料金の納付期限内納付がなされない事例が発生していたため、平成22年度(2010年度)の公立大学法人移行に伴い、公立大学法人広島市立大学駐車場利用規程を制定し、駐車料金の納付後に利用許可を行うよう手続を変更した。

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