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安佐北区役所の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年4月22日公表)
広島市監査公表第8号
平成21年4月22日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
「安佐込田住宅」敷地の借上げについて
- 対象部局(課) 安佐北区役所 農林建設部 建築課
- 監査結果公表年月日 平成16年6月3日(広島市監査公表第16号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成21年3月26日
- 監査の結果(指摘事項)
安佐込田住宅については、平成10年度に住宅廃止の方針が出されたことに伴い、入居戸数は当初の4分の1以下まで減少したものの、入居建物が借上地内に分散して残存しているため、借上地の一部返還は行っていない。しかしながら、経済性、効率性の観点から、賃貸借契約を現状のまま長期間継続することは適切とはいえず、また、住宅の老朽化を踏まえて、良好な住宅への住替えなど老朽住宅の集約の推進を図ることなどにより、借上地の早期返還などに努められたい。 - 措置内容
当該住宅の入居者については、住替えによる移転を主として交渉を行った結果、平成18年(2006年)9月までにすべての入居者が住宅を返還し、移転が完了した。また、地権者3名と敷地返還について協議した結果、敷地を整地し返還することで平成19年(2007年)3月9日に合意が成立したので、平成19年度(2007年度)及び平成20年度(2008年度)において、整地工事等を実施し、平成20年(2008年)12月26日付けで借上地全部を返還した。
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