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経済局、下水道局及び出資団体等の監査の結果(平成20年6月9日)

ページ番号:0000003559 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第14号
平成20年 6月 9日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査並びに出資団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 経済局
      • 農林水産部 農政課
      • 湯来農村環境改善センター
      • 基盤整備課
      • 森林課
      • 水産課
    • 下水道局 経営企画課、計画調整課
      • 管理部 管理課、維持課
      • 施設部 管路課、施設課
        (下水道局の監査対象事務は、旧経済局農林水産部農業集落排水担当に関連する事務を対象とした。)
    • 区役所
      • (中、東、南、西)
        • 市民部 区政振興課
        • 建設部 管理課、土木課
      • (安佐南) 農林建設部 管理課、農林課
      • (安佐北) 農林建設部 管理課、農林課、下水道課
      • (安芸) 農林建設部 管理課、農林課、土木課
      • (佐伯)
        • 市民部 区政振興課
        • 農林建設部 管理課、農林課、下水道課
    • 財団法人広島市農林水産振興センター
    • 財団法人広島市ひと・まちネットワーク
  2. 監査の範囲
    平成19年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成19年11月19日から平成20年4月22日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (法定外公共物の目的外使用許可に係る使用料の徴収について)
    法定外公共物の目的外使用許可に係る使用料の算定方法の誤り等により、徴収する使用料の額を誤っていた事例が見受けられたので、広島市財産条例等に基づき、適正な事務の執行が図られるよう、所要の対策を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp