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市民局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年1月28日公表)

ページ番号:0000003548 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第3号
平成20年1月28日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 市民局 文化スポーツ部
  2. 監査結果公表年月日 平成14年2月1日(広島市監査公表第1号)
  3. 包括外部監査人 中間 信一
  4. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年1月21日
  5. 監査結果(指摘事項)及び措置内容
    出資法人における補助事業及び委託事業の実施状況について
    (財団法人広島市スポーツ事業団)
    1. 広島市スポーツ振興基金における基金事業の収支状況の未把握
      • ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
        「広島市スポーツ振興基金運用要綱」第5条によれば、基金の適用事業を完了したときは、速やかに事業実施報告書を提出するものとされている。
        平成12年度の助成事業のうち、事業実施報告書の内に、実施事業の収支状況が把握できる資料が添付されていない事業があった。
        運用要綱においては、実施事業の収支状況が把握できる資料を義務付けてはいない。しかし、事業への助成に際しては、事業内容はもとより収支状況も判断要件の一つとなり得るので、実施団体への提出を求めその記載内容を広島市スポーツ事業団において検討する必要がある。
        なお、その後において、平成13年度に実施済みの基金事業については、収支決算書が添付されており、改善されている。
      • イ 措置内容
        実施事業の収支状況を把握するため、助成事業実績報告書の提出に際し、収支決算書を添付するよう交付要綱を改正(平成14年4月)し、関係助成団体に周知した。
        これにより、平成13年度以降の事業の収支状況については、収支決算書により把握することとし、適切な運用に努めている。
    2. 使用料の払い戻し手続の適正化
      • ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
        総合屋内プールの使用券は自動券売機により発売されているが、購入間違いが発生した場合には、間違って購入された使用券は、破棄されており、購入間違いの事実を示す証跡が残されておらず、利用者が払い戻し額を収受したことを確認できる証跡が無かった。
        購入間違いにより現金出納の事実が発生した場合には、使用券の破棄は行わず、その発生事実を精算レシートに添付する等の整理を行う必要がある。
        なお、実査日以降、利用者が間違って購入した使用券は破棄せずに当日の精算レシートに添付することとされ、精算レシートにも払い戻し処理状況が明示されており、改善されている。
      • イ 措置内容
        広島市総合屋内プールにおいて、同施設が自動券売機により発売する使用券の購入間違いにより現金出納の事実が発生した場合の取扱いを、次のように改めた。
        • (ア) 使用券の廃棄を行わないこととし、当該使用券に「返戻分」、「使用不可」のゴム印を押印した上で、使用券払戻綴りに添付することとした。
        • (イ) 使用券受払簿に使用券の払戻数を記載するよう、同受払簿の記載内容を改めるとともに、新たに、使用券返還簿を定め、返還日、返還金額、返還理由、受領印等を記録することとした。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
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