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都市整備局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年1月17日公表)
広島市監査公表第1号
平成20年1月17日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
公園の占用及び使用許可事務並びに維持管理について
- 対象部局(課) 都市整備局 緑化推進部
- 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第28号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年12月27日
- 監査の結果(指摘事項)
公園の占用及び使用許可事務において、公園使用料の減免理由が明確でない事例、公園内での水道使用に係る実費相当分の徴収の取扱いが相違している事例、公園施設設置許可を受けずに公園に倉庫が設置されている事例などが見受けられたので、公園の占用及び使用許可に係る事務の統一化と徹底を図られたい。
また、西区内の公園で危険箇所が放置されていた事例など、公園の維持管理が適切でない事例が見受けられたので、早急に必要な措置を講じられたい。 - 措置内容
- 公園の占用及び使用許可に係る事務の統一化と徹底を図るため、次のとおり対応した。
- ア 公園使用料の減免に当たり、減免の理由となる広島市公園条例施行規則の適用条項が公園使用許可申請書に記載されていなかった事例については、直ちに当該規則の適用条項を記入し是正した。
- イ 次の事例については、平成19年9月に「公園管理事務の手引き」(以下「手引書」という。)の内容を分かり易くするため、具体的な事例を記載するなどの見直しを行った。
また、手引書の見直し後、同年10月26日に開催した公園管理事務担当者会議において、事務の取扱いについて周知徹底を図った。- (ア)公園使用料の減免にあたって、「公益上の目的」としている減免理由が不明確であると指摘を受けた事例については、その使用目的等から検討したところ、使用許可申請を行う必要のない自由使用の範疇で認めるべきものであった。
このため、自由使用の範囲について明確な判断が行えるよう、具体的な事例を記載するなどして、手引書の充実を図った。 - (イ)公園内での水道使用に係る実費相当分の徴収については、手引書に具体的な算定方法等の記載がなかったことにより、実費徴収を行っていなかった事例があったため、実費徴収を行う場合の使用水量の計測や実費の算定について具体的な基準を定め、手引書に記載した。
- (ア)公園使用料の減免にあたって、「公益上の目的」としている減免理由が不明確であると指摘を受けた事例については、その使用目的等から検討したところ、使用許可申請を行う必要のない自由使用の範疇で認めるべきものであった。
- ウ 公園施設設置許可を受けずに公園に倉庫が設置されていた事例については、当該物件の設置者を調査し、平成17年11月8日までにすべての設置許可手続きを完了した。
また、定期的に行っているパトロールの際には、よりきめ細かなパトロールを実施するなどして、不法占用物件などの早期発見に努めるよう、各区役所へ通知するなど徹底を図った。
- 公園の維持管理が適切でなかった事例については、公園利用者の安全確保を図るため、危険な箇所については、速やかに対処するよう各区役所への徹底を図った。
また、監査において危険箇所が放置されていたとされた西区内の公園については、補修の規模が小さい5箇所は、平成16年7月末までに補修を完了し、補修の規模が大きい1箇所は、平成17年7月末までに補修を完了した。
- 公園の占用及び使用許可に係る事務の統一化と徹底を図るため、次のとおり対応した。
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