ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第二課 > 経済局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年12月26日公表)

本文

経済局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年12月26日公表)

ページ番号:0000003541 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第54号
平成19年12月26日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

補助金の交付事務について

  1. 対象部局(課)
    経済局
    • 経済振興課
    • 産業振興部 産学官技術振興課、産業立地推進課、工業技術センター
  2. 監査結果公表年月日 平成19年6月8日(広島市監査公表第15号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年12月12日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    補助金の交付に当たって、補助金交付申請書に、事業の実施効果の記載がないものや事業費の費途の明細(単価・数量等)に関する記載が十分でないものが、また、補助事業実績報告書に、事業費の費途の明細に関する記載が十分でないものが見受けられた。
    ついては、広島市補助金等交付規則及び予算事務の手引等に従って、補助金の交付事務を適切に行われたい。
  5. 措置内容
    補助金等交付申請書の事業の実施効果の記載や、事業費の費途の明細(単価・数量等)の記載は、補助金交付の適否の判断に重要であり、これらの記載が十分なされるよう改善するため、平成19年(2007年)7月25日に局内の予算担当職員及び経理担当課長等を対象に研修会を開催し、周知徹底を図った。
    また、研修終了後、研修資料を全所属に送付し、事務の改善について、再度、各所属単位で周知徹底を図るよう通知した。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp