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安佐北区役所の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年7月26日公表)

ページ番号:0000003517 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第31号
平成19年7月26日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

西日本旅客鉄道株式会社からの「自転車等駐車場」敷地の借上げについて

  1. 対象部局(課) 安佐北区役所 農林建設部 管理課
  2. 監査結果公表年月日 平成16年6月3日(広島市監査公表第16号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年7月18日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    自転車等駐車場の維持管理について、次のような事例が見受けられたので、目的外使用許可に係る事務の適正化を図るとともに、利用者の安全の確保などを図る観点から、速やかに修繕などの措置を講じられたい。また、設置から相当期間が経過している自転車等駐車場が多いことから、施設の老朽化や過疎化・市街地化による利用者の動向などを踏まえ、施設の定期的な現状把握など適切な施設の維持管理に努められたい。
    • (ア)下深川駅自転車等駐車場及び可部駅自転車等駐車場のフェンスなどに、行政財産の目的外使用許可の手続を経ていない物件が設置されている事例が見受けられた。
    • (イ)中三田駅自転車等駐車場外2箇所の自転車等駐車場について、屋根、柱など施設の一部にき損が見受けられた。
    • (ウ)狩留家駅自転車等駐車場外5箇所の自転車等駐車場について、自転車等駐車場の案内表示板のないものや経年劣化により案内表示板が錆びてその内容が読み取れなくなっている事例が見受けられた。
  5. 措置内容
    すべての自転車等駐車場を対象に、財産管理及び安全管理の観点から、目的外使用許可の手続きを経ていない物件及び改修等の必要な箇所等の有無を速やかに把握し、指摘のあった事項を含めて、撤去及び改修等の措置を講じた。
    今後は、相当期間が経過している自転車等駐車場施設の老朽化や利用者の動向などを踏まえ、施設の定期的な現状把握など適切な施設の維持管理に努める。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
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