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企画総務局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年6月29日公表)

ページ番号:0000003510 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第24号
平成19年6月29日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

屋外広告物の許可事務について

  1. 対象部局(課) 企画総務局 企画調整部
  2. 監査結果公表年月日 平成18年6月12日(広島市監査公表第14号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年6月15日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    屋外広告物の許可事務において、建築物の壁面を利用した直塗り等の広告物について、社章と社名等の二つの項目を大きさを変えて1行で表示されている場合などに、当該広告物の個数や表示面積の算定方法が全市的に統一した取扱いとなっていないので、その算定方法の統一化を図られたい。
    また、広告物の種別を誤っている事例及び広告物の個数又は表示面積の算定を誤っている事例が見受けられたので、事務の適正な執行に努められたい。
  5. 措置内容
    1. 事務処理マニュアル(「屋外広告物の手引き」)を改訂し、建築物の壁面を利用した直塗り等の広告物の個数や表示面積の算定方法を具体的に示すとともに、その内容を関係職員に周知させ、算定方法の統一化を図った。
    2. 現在許可しているすべての物件について、広告物の種別、個数及び表示面積算定の現況を調査し、過大に徴収した手数料の還付を行うなどの対応を行った。
    3. 今後とも、事務の適正な執行を図るため、研修等の充実に取り組む。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp