ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第二課 > 市民局及び出資団体等の監査の結果(平成19年6月8日)

本文

市民局及び出資団体等の監査の結果(平成19年6月8日)

ページ番号:0000003507 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
平成19年 6月 8日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢

定期監査及び行政監査並びに出資団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 市民局 勤労市民課
    • 財団法人広島市ひと・まちネットワーク
    • 財団法人広島勤労者職業福祉センター
    • 社団法人広島市シルバー人材センター
    • 財団法人広島勤労福祉事業団
  2. 監査の範囲
    平成18年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成19年1月25日から同年4月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (指導調整団体に対する指導調整業務について)
    財団法人広島勤労者職業福祉センターにおいては、債務超過の状態が数年間継続しており、登記事項である資産の総額は毎事業年度異なるにもかかわらず、この変更登記が一度もなされていない。また、就業規則に定めるタイムレコーダーによる打刻を行っていない事例が見受けられた。
    ついては、同財団法人の業務執行状況等の把握に努め、適切な指導調整を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp