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環境局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年5月29日公表)

ページ番号:0000003496 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第10号
平成19年5月29日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

一般廃棄物(汚泥)の収集運搬及び処分業務について

  1. 対象部局(課) 環境局 施設部 佐伯工場
  2. 監査結果公表年月日 平成18年9月15日(広島市監査公表第29号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年5月24日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条では、市町村が一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務を委託する場合、受託者は受託業務を遂行するに足りる施設を有し、自ら受託業務を実施しなければならないなどの委託の基準が定められている。
    環境局佐伯工場においては、工場内の排水受槽等を清掃し、収集した汚泥を焼却施設に搬入し、焼却処分後、最終処分場へ搬入する業務を委託により行っているが、焼却施設を有していない者に委託しているなど、当該基準に従った委託契約を行っていない。
    ついては、当該基準に従った委託契約事務を行われたい。
  5. 措置内容
    佐伯工場から発生する一般廃棄物(汚泥)の収集、運搬及び処分の業務委託契約にあたり、業者選定については、同法施行令第4条に規定する委託基準に準じた業者の選定確認のチェック体制を見直し強化するとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令などの関係法令を遵守し、適正に事務を執行するための研修を関係職員に対して実施した。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp