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都市整備局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年3月28日公表)
広島市監査公表第7号
平成19年3月28日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
市営住宅の家賃の決定に係る収入認定事務及び減免事務について
- 対象部局(課) 都市整備局 住宅部
- 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第18号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年2月20日
- 監査の結果(指摘事項)
市営住宅の家賃の決定に係る収入認定事務及び減免事務については、平成13年度に「家賃の決定及び減免事務において、算定誤りの事例が見受けられたので、誤りのないようにされたい。」と指摘し、これを受けて、平成15年12月、家賃減免受付に関する資料の充実を図るとともに、職員研修等の措置を講じた旨、監査委員に通知があったところである。しかしながら、平成16年度事務を対象とする今回の監査においても、算定誤り等の事例が見受けられたことは、先に講じられた措置が不十分なものであったと言わざるを得ない。
ついては、当該事務の適正な執行に向けて、執行体制の再検討も含め、抜本的な対策を講じられたい。 - 措置内容
算定誤りの原因を調査し、その対応策を検討した結果、指摘があった事項を含めて事務処理マニュアルの充実を図るとともに、実務研修を強化することにした。
それらに加えて、事務の執行体制の見直しとして、次の措置を講じた。- 収入認定事務については、新たに年齢及び所得額から把握できる控除対象世帯のチェックリストを作成し、このリストを基に各区で入力情報を再度確認するよう事務手順を見直した。
- 家賃減免事務については、事務の一部を自動計算処理するようにシステム改造を図るとともに、その他の事務についても誤りが多い事例に対応したチェックリストを作成し、より適正に事務を行うことにした。
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