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財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年10月11日公表)
広島市監査公表第40号
平成18年10月11日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 振替物品の利用について
- 対象部局(課) 財政局 契約部
- 監査結果公表年月日 平成13年9月10日(広島市監査公表第34号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年9月22日
- 監査の結果(指摘事項)
振替物品を利用できる物品であるにもかかわらず、主管課で購入している事例があったので、経費節減の観点から振替物品の購入をしやすいよう弾力的な運用を図られたい。 - 措置内容
例年2月の最終週までとしていた振替物品について、その弾力的な運用を図るため、最終払出日(払出期限)を平成17年度分からは3月の第2週までとし、その内容を同年11月に各主管課あてに通知し、周知徹底を図った。
2 陽画焼付(青焼)の契約方法について
- 対象部局(課) 財政局 契約部
- 監査結果公表年月日 平成13年9月10日(広島市監査公表第34号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年9月22日
- 監査の結果(指摘事項)
陽画焼付の発注に当たって、効率性・経済性の観点から、単価契約等を検討されたい。 - 措置内容
本庁舎分及び各区役所分の陽画焼付の発注方法について、平成17年9月から平成18年3月まで試行した結果、単価契約により購入する方が低価格となり、契約締結に係る事務処理の効率化も図られたことから、平成18年4月から、本庁舎分については契約部が、各区役所分については各区役所市民部区政振興課が、取りまとめを行い、それぞれ単価契約を締結した。
3 物品の主管課購入の手続きについて
- 対象部局(課) 財政局 契約部
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第11号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年9月22日
- 監査の結果(指摘事項)
物品の主管課購入帳票である物品購入修繕領収書(複写式)を適正に使用されず、また保存されていない事例が見受けられたので、これを適正に使用し、保存するとともに、各主管課に対しても、その適正使用等について指導されたい。 - 措置内容
平成15年5月1日付けで、各主管課に対して、当該物品購入修繕領収書(2枚目)を適正に使用・保存することを通知し、通知文を庁内LANシステムの資料室にも登録した。
また、毎年度当初に通知している「物品発注等の適正化及び物品請求計画書等の提出について」においても、その適正な使用や保管について周知し、さらに契約事務担当者を対象とする契約実務講座(毎年6月頃実施)においても、監査報告書(写)を講習資料として配布し、適正な取扱いを指導した。
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