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消防局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年9月20日公表)

ページ番号:0000003480 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第39号
平成18年9月20日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

1 給与等の支給事務について(消防職員に対する時間外勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について)

  1. 対象部局(課)
    消防局
    • 総務課
    • 施設課
    • 予防部 予防課
    • 西消防署
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第40号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年8月17日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    平成14年度において時間外勤務手当に係る従事時間の確認誤り等について指摘し、これに対し、平成15年10月に監査委員に対し、給与支給事務について担当者を対象とする研修等を行い、適正な支給事務を行うよう周知徹底を図った旨の措置内容が通知された。
    しかしながら、今回の監査においても、総務課、施設課、予防課及び西消防署において、時間外勤務手当等の支給事務について記載誤り等の事例が見受けられた。
    ついては、時間外勤務手当等の支給事務において、記載事項の確認の徹底を図るため、より効果的な研修を行うとともにチェック体制を整備するなど、適正化に向けてより一層の取組をされたい。
  5. 措置内容
    時間外勤務手当等の支給事務における記載誤り等に伴う支給額等の訂正を直ちに行った。
    また、同時に適正な支給事務を行うよう給与支給事務担当者研修等を行った。
    今後は、人事異動を考慮し、毎年度当初に研修を行うことにした。
    さらに、平成17年12月からは、記載事項の確認を行うために作成した時間外勤務手当関係書類チェックリスト等により、時間外勤務等実施者及び係長等が記載誤りの有無をチェックするなど、確認体制を整備し、時間外勤務手当等の適正な支給事務に取り組んでいる。

2 給与等の支給事務について(消防団員に対する年報酬及び出務報酬の支給事務について)

  1. 対象部局(課)
    • 消防局 消防団室
    • 消防署
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第40号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年8月17日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    消防団員の出務報酬の支給に当たっては、消防団員出務報酬取扱基準に基づき、各消防団分団において出務報告書が作成され、各消防署警防課長の決裁を経て消防局消防団室へ提出され、消防団室が1か月分の出務報告書を取りまとめて企画総務局情報政策課へ提出し、情報政策課において出務報酬支給の基礎となるデータが入力されることになっている。
    しかしながら、東消防団の団員の4月分と8月24日分の出務報酬について、出務報告書の提出枚数の確認、出務報告書チェックリスト等による照合が適切に行われず、データが入力されなかったため、報酬が支給されていなかった事例が見受けられた。
    また、消防団員の報酬の支払いに当たり、次のとおり地方自治法等の規定に違反する事例が見受けられた。
    • ア 地方公共団体の所有に属さない現金は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるものでなければ、保管することができないとなっているにもかかわらず、法律又は政令の規定によらず、広島市消防団員共済会会費等を報酬から控除して保管し、広島市消防団員共済会理事長等に支払っていた。
    • イ 資金前渡を受けた資金は、現金支払をしなければならないにもかかわらず、口座振替の方法により報酬を支払っていた。
    • ウ 消防団員からの報酬受領の委任状の提出がないにもかかわらず、消防団分団長等に消防団員数人分の報酬をまとめて支払っていた。
      ついては、消防団員に対する報酬の支払いに当たっては、地方自治法等に基づいた適正な支払方法に改めるとともに、消防団員出務報酬取扱基準を見直すなどしてチェック体制の整備を図られたい。
  5. 措置内容
    消防団員の報酬が支給されていなかった事例については、直ちに追給の事務処理を行った。
    また、消防団員出務報酬取扱基準を改正し、報酬支給の基礎となる出務報告書と出力されたチェックリストとの照合及び送達・受領を電算処理帳票送達簿により行うことにするなど、チェック体制の整備を図った。
    消防団員に対する報酬の支払に当たっては、平成18年度上半期分の報酬の支払から、全額を、直接本人へ口座振替の方法により支払うことにする。

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