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環境局の監査の結果(平成18年9月15日)

ページ番号:0000003477 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第29号
平成18年9月15日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    環境局 施設部 施設課、玖谷埋立地管理事務所、工務課、中工場、南工場、安佐南工場、安佐北工場、佐伯工場、出島処理場
  2. 監査の範囲 平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成18年6月5日から同年8月9日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    (次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。)
    一般廃棄物(汚泥)の収集運搬及び処分業務について
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条では、市町村が一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務を委託する場合、受託者は受託業務を遂行するに足りる施設を有し、自ら受託業務を実施しなければならないなどの委託の基準が定められている。
    環境局佐伯工場においては、工場内の排水受槽等を清掃し、収集した汚泥を焼却施設に搬入し、焼却処分後、最終処分場へ搬入する業務を委託により行っているが、焼却施設を有していない者に委託しているなど、当該基準に従った委託契約を行っていない。
    ついては、当該基準に従った委託契約事務を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
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