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道路交通局の監査の結果(平成18年9月15日)
広島市監査公表第32号
平成18年9月15日
広島市監査委員 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
なお、米神健監査委員は、平成18年6月29日まで、道路交通局長として在職していたため、地方自治法第199条の2の規定により、除斥した。
記
- 監査の対象
- 道路交通局 道路管理課
- 区役所
- (中、東、南、西) 建設部 管理課
- (安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 農林建設部 管理課
- 監査の範囲
平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等 - 監査の期間
平成18年4月18日から同年8月2日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(駐輪場内長期滞在自転車等の取扱いについて)
駐輪場において長期間(おおむね14日間)使用されないまま滞在している自転車等の取扱いについては、該当する自転車等に警告書を貼付し、その翌日から起算して相当期間(おおむね7日間)経過後、保管所へ移動するよう「広島市駐輪場(広島市自転車等駐車場を除く)内長期滞在自転車等取扱要領」に定められているが、安佐北区においては、これらの手続をせずに、駐輪場内に置かれたままであった。
ついては、駐輪場の効率的な利用、防犯等の観点から、長期に滞在している自転車等は同要領に従って手続を行われたい。
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