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企画総務局等(旧都市計画局所掌事務)の監査の結果(平成18年6月12日)

ページ番号:0000003464 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第14号
平成18年6月12日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 企画総務局 企画調整部
    • 市民局 市民活動推進課
    • 都市活性化局 観光交流部
    • 都市整備局 都市整備調整課 (上記局の監査対象事務は、旧都市計画局計画調整課に関連する事務を対象とする。)
    • 都市整備局 指導部 建築指導課、技術管理課、宅地開発指導課 (旧都市計画局指導部)
    • 区役所
      • (中) 建設部 管理課、建築課、土木課
      • (東、南、西) 建設部 管理課、建築課
      • (安佐南、安芸、佐伯) 農林建設部 管理課、建築課
      • (安佐北区) 農林建設部 管理課、建築課、維持課
  2. 監査の範囲
    平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成18年1月23日から同年4月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (屋外広告物の許可事務について)
    屋外広告物の許可事務において、建築物の壁面を利用した直塗り等の広告物について、社章と社名等の二つの項目を大きさを変えて1行で表示されている場合などに、当該広告物の個数や表示面積の算定方法が全市的に統一した取扱いとなっていないので、その算定方法の統一化を図られたい。
    また、広告物の種別を誤っている事例及び広告物の個数又は表示面積の算定を誤っている事例が見受けられたので、事務の適正な執行に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp