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病院事業局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年1月19日公表)

ページ番号:0000003451 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表 第3号
平成18年1月19日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市病院事業管理者から監査の結果に基づき
措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象 病院事業に係る事務の執行状況
  2. 監査結果公表年月日 平成16年2月9日(広島市監査公表第4号)
  3. 包括外部監査人 笠原壽太郎
  4. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年12月26日
  5. 監査の結果(指摘事項)の要旨及び措置内容
    (1)舟入病院
  • ア たな卸資産管理
    • (ア)貯蔵品の実地たな卸
      1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
        治療用薬品以外の医薬品等の貯蔵品については、実地たな卸が行われていません。広島市舟入病院事業財務会計規則第92条、第93条上は実地たな卸の対象が明確になっていないものの、貯蔵品を対象としていると解釈できます。
        輸血用血液であるその他薬品については、ほとんど在庫を保有せず、使用時に購入するものであるため、貯蔵品として処理しないことは認められますが、検査用薬品及び診療材料については、必ずしも直ちに費消されるものではないことが、中央材料室内の視察及び診療材料の在庫金額から推察できるため、検査用薬品及び診療材料は同規則が定める貯蔵品に該当し、年度末に実地たな卸を実施しなければならないこととなり、同規則にしたがった処理が現在行われているとはいえません。貯蔵品の範囲を明確にし、貯蔵品については毎事業年度末に実地たな卸を行う体制にする必要があります。
      2. 措置内容
        貯蔵品の受入れ及び評価方法に関する取扱要領を制定し、貯蔵品の範囲を明確にするとともに、平成16年度末に、治療用薬品に加えて、検査用薬品及び診療材料についても「実地たな卸」を行った。
    • (イ)在庫金額の算定
      1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
        治療用薬品については、年度末に実地たな卸が実施され、実在庫は貯蔵品として貸借対照表に計上されます。貯蔵品の計上額は、それぞれの医薬品の最終購入単価(最終仕入原価法)を用いて算定されます。
        広島市舟入病院事業財務会計規則第88条によると、貯蔵品の払出価額は個別法又は先入先出法によるものと定められており、現在採用されている評価方法は規則に準拠していない結果となっています。
        しかしながら、舟入病院における貯蔵品は、購入から使用までの期間が比較的短く、かつ、在庫金額も比較的に重要性が認められないことから、費用対効果を考慮すると最終仕入原価法による在庫評価も合理的であると考えます。したがって、貯蔵品の評価方法については、最終仕入原価法も採用することができるように、規程の改正も含めて検討する必要があると考えます。
      2. 措置内容
        貯蔵品の受入れ及び評価方法に関する取扱要領を制定し、最終仕入原価法による貯蔵品の評価方法を採用した。
  • イ 医業未収
    (ア)未収金残高の違算
    1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
      医事係で管理している個人別未収金台帳残高について、往査時に把握できた平成15年8月26日現在の医事係個人別未収金残高(未収金管理システムデータ)と平成15年8月31日現在の総勘定元帳の未収金残高を比較し、年度別の残高を照合した結果、平成14年度までの残高に811万円の差異が認められました。医事係によると、個人別未収金台帳と総勘定元帳の未収金残高の相違原因についての詳細は現在調査中であり、また、今後の対応策についても現在検討中とのことですが、早急に差異原因を追求し然るべき処理を行うとともに、差異が発生した場合に適時にその原因を追求する体制も構築する必要があります。また、差異の発生を適時に把握し、適切な処理が行いうるよう、今後は毎月、個人別未収金台帳と総勘定元帳の照合を実施し、金額の一致を確認する必要があります。
    2. 措置内容
      個人別未収金台帳と総勘定元帳の未収金残高の照合を行い、平成15年度決算で修正した。
      以後、毎月、個人別未収金台帳と総勘定元帳の未収金残高の照合を行い、金額の一致を確認している。
  • ウ 外注委託契約
    • (ア)起案文書の記入事項
      1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
        広島市文書取扱規程第36条に文書の保管及び保存については、「文書事務の手引」に基づき保管及び保存しなければならないと規定されており、この「文書事務の手引」には「開示・不開示の状況」、「保存年限」及び「施行上の取扱い」を記入することが要求されていますが、「電気空調冷暖房等運転管理業務」、「病理組織検査業務」、「警備その他業務」、「給食業務」、「総合医療情報システム運用支援業務」及び「全身用CT装置保守点検業務」の起案文書にはこれらの記入がなされていません。記入が要求されている事項については漏れなく記入する必要があります。
      2. 措置内容
        指摘のあった起案文書はもちろんのこと、保存するすべての起案文書に整理分類項目、開示・不開示の状況及び保存年限を記載した。
        今後も、「文書事務の手引」に従い、適正な文書事務に努めていく。
    • (イ)保存年限に関する文書整理表の作成
      1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
        広島市作成の「文書事務の手引」においては作成書類保存年限に関し、文書整理表を各所轄ごとに毎年作成することを原則としていますが、舟入病院においては平成6年度以降作成されていません。
        書類整備の観点から、作成書類の重要度に応じた保存年限に関する取扱いを定め、取扱いに従った運用を行う必要があります。
      2. 措置内容
        平成16年度に文書整理表を作成し、「文書事務の手引」に示された保存年限基準表に従って作成書類の保存年限を定めた。
        今後も、「文書事務の手引」に従い、適正な文書事務に努めていく。
  • エ 外注委託契約
    (ア)起案文書の記入事項
    1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
      広島市文書取扱規程第36条に文書の保管及び保存については、「文書事務の手引」に基づき保管及び保存しなければならないと規定されており、この「文書事務の手引」には「開示・不開示の状況」、「保存年限」及び「施行上の取扱い」を記入することが要求されていますが、「医療機器選定委員会」及び「診療材料選定委員会」の決定結果に基づき作成された起案文書には、これらの記入がなされていません。記入が要求されている事項については漏れなく記入する必要があります。
    2. 措置内容
      指摘のあった起案文書はもちろんのこと、保存するすべての起案文書に整理分類項目、開示・不開示の状況及び保存年限を記載した。
      今後も、「文書事務の手引」に従い、適正な文書事務に努めていく。

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病院事業局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年1月19日公表)(6MB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

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