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財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年1月19日公表)

ページ番号:0000003449 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第1号
平成18年1月19日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

1 固定資産(土地)の評価等の誤りについて

  1. 対象部局 財政局 税務部
  2. 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第26号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年12月27日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    固定資産税(土地)の賦課事務において、隣接する二筆以上の宅地については、その形状、利用状況等からみて一体をなしている場合、一画地として認定し評価するところ、その認定を誤っていた事例などが見受けられたので、是正措置を講ずるなど、固定資産の賦課事務の適正な執行に努められたい。
  5. 措置内容
    固定資産税(土地)の賦課事務において、画地認定の誤り等、価格等の修正処理が必要な事例については、速やかに納税者の理解を得た上で、すべての価格等の修正処理を終了するとともに、画地計算を誤っていた事例については、平成18年度の土地の評価替えに向けて修正を行うこととした。また、課税課長会議、土地係長会議、各区役所課税課へ通知する「課税事務基本方針」等を通じ、管理・監督者及び評価担当職員に対し、画地認定誤り等の防止を図るため、実地調査をこれまで以上に綿密に行うこと等について周知徹底を図るとともに、土地の評価替えにおける評価の見直しに当たり、新たに土地の評価内容、家屋形状等を表示した検証用図面を作製し、これを活用するなど、より一層の事務の適正化を図った。

2 法人市民税に係る未申告法人の調査について

  1. 対象部局 財政局 税務部
  2. 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第26号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年12月27日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    法人市民税については、地方税法第63条第4項の規定により、県知事から通知される法人の所得金額や法人税額等が記載されている「市町村民税法人税割に係る課税標準額等通知書」等に基づき、法人税及び法人県民税の申告が行われているにもかかわらず、未申告となっている法人等(以下「調査対象法人等」という。)があった場合には、法人等の事務所の存在や営業実態等を調査し、納税義務がある場合には、まず申告を促し、これに従わない法人等に対しては、法人市民税額を決定して納税させているが、中区役所において調査対象法人等の一部について、この調査が行われておらず、賦課漏れとなっている事例が認められたので、今後は未申告法人等に対する実態調査を適正に実施され、法人市民税の賦課漏れを防止されたい。
  5. 措置内容
    平成17年4月1日から、これまで区役所課税課で行っていた法人市民税の賦課事務を財政局税務部へ集約化し、法人情報の処理の一元化を行った。これにより、賦課漏れの解消、調査能力の向上に努め、法人市民税の賦課事務の適正化を図った。
    また、未申告法人の調査漏れを防止するため、平成16年8月23日に「市町村民税法人税割に係る課税標準額等通知書」の処理手順を定め、未申告法人の現地調査、税額更正等処理の計画的な執行及び継続的な進行管理を行うこととした。

3 滞納処分停止決議後の調査について

  1. 対象部局 財政局 税務部
  2. 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第26号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年12月27日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    「滞納処分の停止の実施要領」(財政局税務部作成)によれば、滞納処分の停止をする場合には、「滞納処分停止調書兼決議書」を作成して課長等の決裁を受けるとともに、停止後少なくとも年に一回は滞納者の資力の回復状況などを調査して、「滞納処分の停止後調査書」を作成し、停止の継続について係長の決裁を受けることとなっている。
    しかし、この要領に定める年一回の滞納者の資力の回復状況などの調査を行っていない事例や、納税義務が時効等により消滅しているにもかかわらず調査を行っていた事例などが見受けられたので、滞納処分の停止に係る事務について適正かつ効率的に実施されたい。
  5. 措置内容
    滞納処分の停止に係る事務について適正かつ効率的に実施するため、「滞納処分の停止後の調査事務手順書」を作成し、調査時の執行停止額の確認方法等を定め、調査時期も従来の1月から最新の課税情報の入手ができる前年の7月に繰り上げて実施するなどの改善を図った。
    さらに、収納課長会議、整理係長会議を通じ、管理・監督者に対し、滞納処分停止の再調査の適正な事務の執行について周知徹底を図った。

4 切手の管理、使用について

  1. 対象部局 財政局 税務部
  2. 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第26号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年12月27日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    切手の管理、使用について、東区役所及び南区役所において物品出納簿上は払出しとして整理された切手が、実際は課内で別途管理、使用されている事例、中区役所において物品出納簿の切手の払出数量について誤って記載されていた事例などが認められたので、物品管理規則などにのっとり、物品の出納及び保管事務の適正な執行に努められたい。
  5. 措置内容
    切手の管理、使用に関して、課長会議等を通して、関係職員に対し物品管理規則に基づき物品の出納及び保管事務を適正に執行するよう、周知徹底を図るとともに、中区物品出納員に対し、物品出納簿への記載誤りが起こらないよう、切手の払出数量の確認及び物品出納簿の残高と現物との照合を十分に行うよう指導した。また、東区役所及び南区役所においては、物品出納簿上払出しとして整理された切手を課内で別途管理、使用していた取扱いを直ちに取り止め、実際の使用状況等に応じて物品出納簿に適正に記載するよう取扱いを改めた。

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財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年1月19日公表)(4MB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

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