ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第二課 > 財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年11月30日公表)

本文

財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年11月30日公表)

ページ番号:0000003447 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第45号
平成17年11月30日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

電子複写機に使用する用紙の購入について

  1. 対象部局(課) 財政局 契約部
  2. 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第11号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年11月22日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    電子複写機に使用する用紙の購入については、各主管課単位で購入しているが、今後、本庁・各区役所単位等で取りまとめを行い、契約部等で単価契約を行うなど経済性の観点から見直しをされたい。
  5. 措置内容
    本庁舎分及び各区役所分の電子複写機に使用する用紙の購入については、平成15年8月の試行結果から単価契約により購入する方が価格面で有利であることが確認できたことから、本庁舎分については、平成16年1月に契約部(同年4月からは中区役所分を含む。)において、中区役所及び安芸区役所を除く6区役所分については同年4月に各区役所市民部区政振興課において、それぞれ単価契約を締結した。
    また、安芸区役所分については、平成17年中途から安芸区役所市民部区政振興課において、単価契約を締結した。

ダウンロード

財政局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年11月30日公表)(547KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)