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経済局の監査の結果(平成17年9月16日)

ページ番号:0000003441 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第36号
平成17年9月16日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 経済局 農林水産部
    • 区役所
      • (中、東、南、西、佐伯) 市民部 区政振興課
      • (中、東、南、西) 建設部 管理課、土木課
      • (安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 農林建設部 管理課、農林課
  2. 監査の範囲
    平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成17年6月8日から同年8月8日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (電子複写機に使用する用紙の購入について)
    随意契約をするときは、契約規則第24条の規定により、特別な理由があるとき等を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならないとされている。
    しかしながら、佐伯区役所建設部土木課(平成17年4月25日付けの組織改正により農林建設部農林課)においては、電子複写機に使用する用紙の購入に当たり、当該電子複写機に使用する用紙については特に指定がないこと等から、2人以上の者から見積書を徴取しなければならなかったにもかかわらず、契約部が定めている運用基準(1人の見積書の徴取でよい場合を定めた基準)の「代理店、特約店若しくは取扱店が他にない物品の買入れ等をするとき」を適用して、1人(電子複写機の設置業者)のみから見積書を徴取して随意契約を締結していた。
    ついては、電子複写機に使用する用紙を随意契約により購入するに当たっては、運用基準を遵守し、契約事務を適正に執行されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp