ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第二課 > 市民局の監査の結果(平成17年9月16日)

本文

市民局の監査の結果(平成17年9月16日)

ページ番号:0000003440 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第35号
平成17年9月16日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 市民局
      • 勤労市民課
      • 消費生活センター
      • 文化スポーツ部
      • 国際平和推進部
      • 人権啓発部
      • 男女共同参画室
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政振興課
  2. 監査の範囲
    平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成17年4月27日から同年8月8日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (時間外勤務手当の支給について)
    時間外勤務手当の支給に当たって、週休日(土、日曜日など正規の勤務時間が割り振られていない日)に勤務を命じ、同一週以外の週の平日(週休日、休日等以外の日)に週休日の振替を行った結果、1週間の正規の勤務時間が40時間を超えることとなった場合、その超えて勤務した時間に対して時間外勤務手当が支給されるが、当該超えて勤務した時間数の認定を誤っていた事例が見受けられた。
    また、当該振替により、新たに勤務することになった日において、その日に割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合、平日の支給割合に基づき時間外勤務手当を支給することとなるが、誤って週休日の支給割合に基づき支給していた事例が数多く見受けられた。
    ついては、週休日の振替に係る時間外勤務手当の取扱いに関して、職員に周知徹底を図るなど、適正な時間外勤務手当の支給事務の執行に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp