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市民局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年3月30日公表)

ページ番号:0000003439 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第 5号
平成18年 3月30日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

1 中区民文化センター、文化創造センター、国際青年会館及び中区図書館の複合施設(アステールプラザ)

  1. 対象部局 市民局 文化スポーツ部
  2. 監査結果公表年月日 平成11年6月15日(広島市監査公表第12号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年3月16日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    (警備業務の機械化等について)
    昼間は不特定多数の者が出入り可能で施設規模が大きいこと、夜間は国際青年会館に宿泊施設があることから、常駐有人警備としているが、総合フロント業務等の他の委託業務の中で対処できることから、必要に応じて機械化を図る等検討されたい。
    また、昼間の有人警備体制についても、業務の効率化の観点から、駐車場警備と建物警備との統合等を検討されたい。
  5. 措置内容
    検討の結果、当施設は宿泊施設であることなどから夜間の機械警備などは困難であったが、平成18年4月から市民サービスの向上と経費の縮減を目的に導入される指定管理者制度において、夜間警備業務や昼間の建物警備などを含めた施設の管理について、指定管理者が一括して行い、施設の管理運営について総合的に経費節減を行うとともに、効率的な運営をすることとした。

2 現代美術館

  1. 対象部局 市民局 文化スポーツ部
  2. 監査結果公表年月日 平成13年6月5日(広島市監査公表第26号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年3月16日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    • ア 招待券及び優待観覧券について
      招待券や優待観覧券の取扱いについて、発行簿の整備を行うなど、適正な処理をされたい。
    • イ 図録の管理について
      各特別展の図録の在庫率が約3割から5割となっているので、図録の作成、販売等のあり方について検討されたい。
  5. 措置内容
    • ア 招待券及び優待観覧券について
      平成16年3月1日に「広島市現代美術館の優待観覧券及び招待券の取扱い基準」を改正し、優待観覧券を廃止した。
      また、招待券についても、その発行簿に配布先、配布基準の適用条項、確認者の決裁欄等を設けるなどの改善を行い、取扱いの適正化を図った。
    • イ 図録の管理について
      図録の制作部数については、過去の在庫率を勘案し、特に入館者が多く見込まれる特別展を除いて、従前の制作部数の3分の2にあたる800部とした。また、平成13年6月より、ミュージアムショップへの在庫リストの備付けや、ホームページでの図録の販売情報のPRなどにより、販売の促進を図った。

3 区民文化センター等の使用許可申請書の受付事務等について

  1. 対象部局 市民局 文化スポーツ部
  2. 監査結果公表年月日 平成14年9月12日(広島市監査公表第25号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年3月16日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    区民文化センター等の管理運営受託団体が行う使用許可申請の受付事務及び許可書の交付事務について、委託契約上の位置付けを明確とするなど、管理運営委託における使用許可事務のあり方について検討されたい。
  5. 措置内容
    使用許可事務について、検討した結果、「広島市区民文化センター条例」等を改正し、使用許可申請の受付事務から許可書の交付事務まで指定管理者に行わせることとした。

4 時間外勤務手当の支給について

  1. 対象部局 市民局 文化スポーツ部
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第35号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年3月16日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    時間外勤務手当の支給に当たって、週休日(土、日曜日など正規の勤務時間が割り振られていない日)に勤務を命じ、同一週以外の週の平日(週休日、休日等以外の日)に週休日の振替を行った結果、1週間の正規の勤務時間が40時間を超えることとなった場合、その超えて勤務した時間に対して時間外勤務手当が支給されるが、当該超えて勤務した時間数の認定を誤っていた事例が見受けられた。
    また、当該振替により、新たに勤務することになった日において、その日に割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合、平日の支給割合に基づき時間外勤務手当を支給することとなるが、誤って週休日の支給割合に基づき支給していた事例が数多く見受けられた。
    ついては、週休日の振替に係る時間外勤務手当の取扱いに関して、職員に周知徹底を図るなど、適正な時間外勤務手当の支給事務の執行に努められたい。
  5. 措置内容
    所属職員全員に対し、時間外勤務命令簿兼実施票の記入例を配布して職場研修を行い周知徹底を図った。勤務時間等報告書決裁時に、時間外勤務命令簿兼実施票及び週休日の変更簿を再度確認することによりチェック機能の充実を図り、誤りの防止に努めることとした。

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市民局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年3月30日)(8MB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

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