ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第二課 > 道路交通局の監査の結果(平成17年6月15日)

本文

道路交通局の監査の結果(平成17年6月15日)

ページ番号:0000003434 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第19号
平成17年6月15日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦


定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 道路交通局 道路部 道路計画課、道路課、街路課
    • 区役所
      • (中、東、南、西) 建設部 土木課
      • (安佐南、安佐北) 農林建設部 維持課、土木課
      • (安芸) 農林建設部 土木課
      • (佐伯) 農林建設部 土木課
    • 五日市旧港埋立推進室
  2. 監査の範囲
    平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成16年12月2日から平成17年5月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 道路の路肩の除草業務について
      道路の除草業務委託に当たって、区役所間で委託契約書の内容が相違している事例、委託契約書の内容と業務実態とが相違している事例が見受けられた。
      また、委託料の積算に当たって、積算方法が区役所間で異なっていた事例や使用する単価を誤っていた事例が見受けられた。
      ついては、委託契約書の内容、積算方法の見直しを行うとともに、必要に応じて、区役所間の統一化を図り、道路の除草業務の適正な執行に努められたい。
      また、類似の道路事業用地、法面等の除草業務についても、同様の観点から、委託契約書の内容、積算方法について検証されたい。
    2. 電子複写等の発注方法について
      工事図面等の電子複写、陽画焼付などの発注事務について、予定価格が3万円以上の場合、広島市契約規則(以下「規則」という。)等の規定により、あらかじめ2人以上の者から見積書を徴し、最低価格者を相手方と決定し発注すべきところ、先に相手方を決定して発注し、その後、当該発注を前提として、見積書を整えていた事例が見受けられた。
      また、見積業者の組合せが固定化し、契約の相手方、契約単価が毎回一定である事例、低廉な契約実績があるにもかかわらず、見積業者選定に当たり、当該実績を考慮していない事例、同一品目にもかかわらず、契約単価に2倍以上の差異が生じている事例が見受けられた。
      以上のように、電子複写、陽画焼付などの発注に当たり、規則の趣旨にのっとった手続をとることなく、また、競争性の確保などによる経費削減に向けた努力をすることなく、漫然と発注することが恒常的に行われていた。
      なお、平成13年度の物品購入契約等に関する監査において、「陽画焼付の発注に当たって、効率性・経済性の観点から、単価契約等を検討されたい。」と指摘をしているにもかかわらず、具体的な措置は講じられていない。
      ついては、工事図面等の電子複写、陽画焼付などの発注に当たっては、規則に基づき適正に行うこと、及び競争性の確保などにより経費の削減を図ることについて職員に周知徹底するとともに、関係課とも協議の上、効率性、経済性の観点から、早急に単価契約等を検討されたい。
    3. 備品(パーソナルコンピューター)の管理について
      平成11年度に道路課が購入した8台のパーソナルコンピューター(以下「パソコン」という。)について、次のとおり、物品管理規則(以下「規則」という。)に違反する事例が見受けられた。
      • 規則に定める保管転換等の手続を経ることなく、パソコンが区役所に貸し出されていた事例
      • 平成11年度に購入したパソコンが使用不能となった後も、規則に定める廃棄の手続を怠っていた事例
      • パソコンを損傷した際に、規則に定めるき損の報告を怠っていた事例
      • 不用となったパソコンに代わり、新たなパソコンを備品登録するためには、備品の不用決定、備品登録の抹消の手続を経た上で、新たに備品登録を行うべきところ、備品登録上のパソコンの機種を修正することにより、不用となったパソコンの備品登録を抹消し、新たなパソコンを備品登録していた事例
      • こうした備品の不適正な管理が、規則で定める備品の保管状況の調査においても見過ごされていた事例また、平成15年7月の「広島市情報セキュリティポリシー」の制定により、個人所有の情報システム機器を職務で使用することが禁止され、さらに、平成14年度の「道路交通事業に係る事務の執行状況」に係る包括外部監査の意見において、個人所有のパソコンを庁内に持ち込まない、庁内で使わないなどの意見が出されているにもかかわらず、平成16年10月に個人所有のパソコンが、関係課との接続協議の上、その了承を得て庁内LANに接続され、職務で使用されていた事例が見受けられた。
        ついては、今後このような事例が発生しないよう、規則に基づく適正な備品管理に万全を期するとともに、情報セキュリティ対策の重要性について、改めて職員に周知徹底を図られたい。
        なお、個人所有のパソコンが庁内LANに接続されていた事例については、この防止に向け、庁内LAN接続協議におけるチェック方法の見直しを行うとともに、情報セキュリティ対策の観点から、速やかに再点検を行われたい。