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都市計画局の監査の結果(平成17年6月15日)

ページ番号:0000003433 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第18号
平成17年6月15日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 都市計画局 建築部 住宅計画課、住宅整備課、営繕課、設備課
    • 区役所
      • (中、東、南、西) 建設部 建築課
      • (安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 農林建設部 建築課
  2. 監査の範囲
    平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成17年2月4日から同年5月11日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (市営住宅の家賃の決定に係る収入認定事務及び減免事務について)
    市営住宅の家賃の決定に係る収入認定事務及び減免事務については、平成13年度に「家賃の決定及び減免事務において、算定誤りの事例が見受けられたので、誤りのないようにされたい。」と指摘し、これを受けて、平成15年12月、家賃減免受付に関する資料の充実を図るとともに、職員研修等の措置を講じた旨、監査委員に通知があったところである。しかしながら、平成16年度事務を対象とする今回の監査においても、算定誤り等の事例が見受けられたことは、先に講じられた措置が不十分なものであったと言わざるを得ない。
    ついては、当該事務の適正な執行に向けて、執行体制の再検討も含め、抜本的な対策を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
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