本文
環境局の監査の結果(平成17年6月15日)
広島市監査公表第16号
平成17年6月15日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 環境局 環境政策課、環境保全課
業務部 業務第一課、業務第二課、産業廃棄物指導課、環境事業所(中、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) - 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) - 市民部 区政振興課、出張所(11か所)
- 厚生部 生活課
- 環境局 環境政策課、環境保全課
- 監査の範囲
平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等 - 監査の期間
平成16年12月2日から平成17年5月11日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 「環境の日」ひろしま大会実行委員会負担金について
平成16年度「環境の日」ひろしま大会実行委員会負担金については、各種協議会等の構成員として当然負担すべき会費的な負担金として整理し、支払を行っていることから、精算、戻入という手続はなされておらず、剰余金は次年度に繰り越されている。
当該負担金については、予算書等から判断すると、平成16年度「環境の日」ひろしま大会という特定の行事について広島市を含めた複数の団体が共同して事業実施する経費に対して交付する、いわゆる共催負担金と考えられることから、広島市補助金等交付規則を準用することが適当と考えられる。
ついては、「環境の日」ひろしま大会実行委員会負担金の交付に当たっては、広島市補助金等交付規則を準用して交付手続を行い、剰余金が生ずる場合には返還させる
など、負担金の適正かつ効率的な執行を図られたい。 - 行政財産の目的外使用許可に係る実費徴収について
行政財産の目的外使用許可に伴う電気料金等の実費徴収事務について、実費徴収額の算出を誤っていた事例や実費徴収を行っていない事例が見受けられたので、当該事務の適正な執行に努められたい。 - 物品購入に係る分割発注について
西環境事業所において、同じ物品を同一日に分割して発注し、予定価格を3万円未満として主管課購入している事例が見受けられた。
平成13年度の物品購入契約等に関する監査において、物品の購入に当たって、分割発注を行うことにより主管課購入の方法で購入していると思われる事例が見られたので、適切な事務処理を行うよう指摘しているにもかかわらず、再度同様の事例が発生したものである。
ついては、事態を深刻に受け止めて、適正に物品管理規則を運用し、物品購入契約事務を執行されるよう徹底を図られたい。 - 車両修理に係る修繕料の二重支払について
ごみ収集車両の修理に当たり、安佐南環境事業所において、同一の修理に係る修繕料の支払手続を二重に行い、経費を重複して支払っている事例が見受けられたので、チェック体制を整備するなど事務処理体制の確立に努められたい。 - 浄化槽保守点検委託業務について
安佐南環境事業所の浄化槽保守点検委託業務について、業務実施計画書に定める実施時期のとおり保守点検が実施されておらず、また、同計画書に定める保守点検の実施回数が環境省関係浄化槽法施行規則に規定する浄化槽の保守点検に係る基準(2週間に1回以上、保守点検を行う。)を満たしていなかった。その結果、浄化槽管理者の義務規定に違反する状況となっていることから、浄化槽の保守点検の実施時期を見直すなど、当該委託業務の適正な執行に努められたい。また、保守点検業務の履行確認を検査員以外の者が行っていた事例等が見受けられたので、適正に処理されたい。
- 「環境の日」ひろしま大会実行委員会負担金について
このページに関するお問い合わせ先
監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp