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会計室の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成15年12月5日公表)
広島市監査公表第37号
平成15年12月 5日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 出納員の身分証交付・返還事務等について
- 対象部局(課)
- 会計室
- 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 会計課
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第17号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年10月14日
- 監査の結果(指摘事項)
出納員の人事異動に伴って必要な身分証の交付が行われていないなど、身分証の記録・管理が適正に行われていない事例が見受けられたので、出納員の身分証交付簿様式の見直し等により、適正に身分証の交付事務を行われたい。 - 措置内容
平成15年4月1日に、身分証交付簿の様式において、返納確認、亡失届受理年月日、公告年月日欄等を設け、一体的に身分証の記録・管理ができる帳票とした。
出納員の人事異動に伴い身分証が交付されていない事例等については、人事異動の内示、職員名簿及び身分証交付簿により身分証の交付漏れ等のないようチェックを行い、また、身分証の返還がなされていない場合は、電話等で督促を行い、早急に身分証を返還させることとした。
これらの改善措置は、区役所会計課長会議(平成15年4月23日実施)及び、一般事務職員を対象とした会計事務研修会(平成15年7月3日実施)において周知徹底を図った。
なお、身分証の交付漏れ等については、監査を受けたのち直ちに身分証の交付を行う等、改善措置を講じた。
(以下略)
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