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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成30年7月5日公表)
広島市監査公表第16号
平成30年7月5日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 西田 浩
同 三宅 正明
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成28年度監査の結果に対する措置事項の公表
(こども未来局)
1 監査結果公表年月日
平成28年9月9日(広島市監査公表第26号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
平成30年6月1日(広こ家第66号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 | 措置の内容 |
---|---|
児童手当等の支給に当たり、受給資格が消滅したにもかかわらず届出がなかったために支給した場合などは、地方自治法等関係法令に基づき、児童手当等返還金として調定し、債務者に対して納入の通知を行わなければならない。さらに、指定した納期限までに債務を履行しない債務者(以下「滞納者」という。)に対しては、期限を指定して督促等を行わなければならない。 しかしながら、ほとんどの児童手当等返還金について、滞納者に対する督促、催告等が行われておらず、すでに時効を迎え、債権が消滅していたものも見受けられた。 ついては、適正な債権管理に組織的に取り組まれたい。 |
監査の結果を受け、督促が未実施であった児童手当等返還金債権について、各区役所厚生部保健福祉課(以下「各区保健福祉課」という。)において速やかに督促を行うとともに、時効により債権が消滅したものは不納欠損処理を行った。 また、債権管理事務についての法的知識及びノウハウの共有化を図り、全市で統一的に適正な債権管理事務が行えるよう、福祉情報システム及び財務会計システムへの入力手順や入力箇所など児童手当等返還金の債権管理に係る具体的な手順や方法を記載した「児童手当等債権管理の手引」を平成28年12月に作成し、各区保健福祉課へこの手引に基づき事務処理を行うよう周知徹底を図った。 さらに、平成28年度から毎年度、各区保健福祉課(平成30年度から東区役所にあっては、福祉課。以下同じ。)の担当職員に向けた債権管理に関する認識を深めるための研修等を実施するとともに、毎月、「児童手当等返還金債権管理状況一覧」を各区保健福祉課からこども・家庭支援課に報告させ、滞納者に対する適切な督促、催告や納付指導などが漏れなく行われていることを同課においても確認している。 今後とも、債権管理に関する研修等を定期的に実施するほか、各区保健福祉課における処理状況を把握するなどしながら、適正な債権管理に組織的に取り組んでいく。 |
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