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監査の意見に対する対応結果の公表(平成30年4月12日公表)

ページ番号:0000004043 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第4号
平成30年4月12日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成29年度監査の意見に対する対応結果の公表
 (財政局)

1 監査意見公表年月日
 平成29年6月13日(広島市監査公表第6号)
2 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成30年3月28日(広税税第83号)
3 監査の意見及び対応の内容

バーコード付郵便物の料金割引について(所管課:財政局税務部税制課)
監査の意見 対応の内容

 所定のバーコードを記載した郵便物を、同時に一定数以上出す場合には、料金の割引が受けられることとなっている。
 しかしながら、西部市税事務所及び北部市税事務所においては、料金の割引を受けられる場合であるにもかかわらず、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物であることを記載しなかったため、郵便局において割引対象であるとの認識がなされず、料金の割引を受けられなかった事例が見受けられた。
 ついては、今後、確実に料金の割引を受けられるよう、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの改善を図られたい。
 また、内部統制の観点から、同様の事務を行っている部局間での情報共有などの対策を講じられたい。

 監査実施後、確実に料金の割引を受けられるよう、バーコード付郵便物であることをあらかじめ記載した専用の料金後納郵便物差出票を作成するとともに、職員が事務処理のポイント等を理解し、共通認識の下で事務引継ぎを確実に行うためにバーコード付郵便物の発送事務の流れやチェックポイントを示したマニュアルを整備するなどの対策を講じた。
 さらに、毎年度全市的に実施されている「事務の適正化を確保するためのリスクマネジメントの取組」において、事務処理上のリスクとしてバーコード付郵便物の割引適用漏れに係る事項を上げ、その適用に係る事務が適正に行われているか継続的に複数の職員で点検することとした。
 また、同様の事務を行っている他の部局においても郵便料金の割引を確実に受けるため、行政事務の管理を分掌する企画総務局法務課において、割引サービスの内容や料金後納郵便物差出票の様式例を添付した通知を全庁に発出するとともに、全庁LAN掲示板にも掲載し、全部局に対して周知を図った。今後も、再発防止のため、定期的に注意喚起を行うこととしている。

平成28年度監査の意見に対する対応結果の公表
 (健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
 平成28年5月30日(広島市監査公表第10号)
2 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成30年3月27日(広健地第598号)
3 監査の意見及び対応の内容

生活保護費返還金等に係る債権管理事務について(所管課:健康福祉局地域福祉課)
監査の意見 対応の内容

 生活保護費返還金等に係る債権管理事務は、地方自治法等関係法令及び本市が作成した「生活保護費返還金等の債権管理事務の手引」に基づき、健康福祉局地域福祉課及び各区厚生部生活課において行っている。
 この生活保護費返還金等に係る債権管理事務については、平成27年4月に、健康福祉局地域福祉課及び中区・南区・西区厚生部生活課を対象として会計検査院による実地検査が行われた。
 その結果、債務者に対して定期的な納付指導が実施されていないもの及び債務者が保護廃止や死亡した場合の対応が不十分であるものについて、国庫負担金の返還を求められることになった。なお、会計検査院による実地検査が行われていない他の5区の厚生部生活課においても、同様の事項を今回の定期監査で確認している。
 このため、健康福祉局地域福祉課及び各区厚生部生活課において、これまで行っていなかった催告状を送付することとし、さらに債務者が保護廃止や死亡した場合の組織的な債権回収システムを構築することとしている。
 ついては、計画している見直し策を着実に実施し、適正な債権管理となるよう努められたい。

 生活保護費返還金等の債権については、その発生を防止するため、従前より被保護者に対し、適正な収入申告を行うよう指導するとともに、訪問調査活動等を通じて被保護者の生活実態の把握及び収入申告内容の適否の確認に努めてきた。それにもかかわらず債権が発生した場合には、債務者に対して納入通知書を送付し、未納者には督促状を送付してきたが、その後の催告状の送付、定期的な納付指導、相続人調査及び相続人への督促・催告までは行っていなかった。
 会計検査院による実地検査の結果を受けて、今後の適正な債権管理を図るため、平成28年12月に「生活保護費返還金等の債権管理事務の手引」を改訂し、催告状の送付のほか、債務者が保護廃止となった場合の居住地調査や債務者が死亡した場合の相続人調査等について具体的な手順や方法を明記するとともに、各区厚生部生活課の職員に対して債権管理研修を実施し、適正な事務処理を行うよう指導した。
 また、催告状の発行ができるよう福祉情報システムを改修し、平成29年2月28日付けで対象者に催告状を送付した。今後、定期的に催告状を送付することとしている。
 加えて、平成28年度に健康福祉局地域福祉課に債権管理を行う専任の職員2名を配置し、平成28年7月21日から各区厚生部生活課を巡回して、保護廃止となった債務者の居住地調査や死亡した債務者の相続人調査を行い、居住地が判明した債務者等に催告状を送付した。さらに、平成29年度からは、専任の職員を6名に増員して区厚生部生活課(中区、東区(安芸区兼務)、南区、西区、安佐南区(安佐北区兼務)、佐伯区)へ配置し、これらの業務に加えて、一括で納付できない債務者に対して分割納付を勧奨するなど納付指導を強化した。

平成29年度監査の意見に対する対応結果の公表
 (健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
 平成29年6月13日(広島市監査公表第7号)
2 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成30年3月28日(広高介第240号)
3 監査の意見及び対応の内容

バーコード付郵便物の料金割引について(所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)
監査の意見 対応の内容

 所定のバーコードを記載した郵便物を、同時に一定数以上出す場合には、料金の割引が受けられることとなっている。
 しかしながら、健康福祉局高齢福祉部介護保険課及び中区厚生部健康長寿課においては、料金の割引を受けられる場合であるにもかかわらず、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物であることを記載しなかったため、郵便局において割引対象であるとの認識がなされず、料金の割引を受けられなかった事例が見受けられた。
 ついては、今後、確実に料金の割引を受けられるよう、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの改善を図られたい。
 また、内部統制の観点から、同様の事務を行っている部局間での情報共有などの対策を講じられたい。

 監査実施後、確実に料金の割引を受けられるよう、バーコード付郵便物であることをあらかじめ記載した専用の料金後納郵便物差出票を作成するとともに、職員が事務処理のポイント等を理解し、共通認識の下で事務引継ぎを確実に行うためにバーコード付郵便物の発送事務の流れやチェックポイントを示したマニュアルを整備するなどの対策を講じた。
 さらに、毎年度全市的に実施されている「事務の適正化を確保するためのリスクマネジメントの取組」において、事務処理上のリスクとしてバーコード付郵便物の割引適用漏れに係る事項を上げ、その適用に係る事務が適正に行われているか継続的に複数の職員で点検することとした。
 また、同様の事務を行っている他の部局においても郵便料金の割引を確実に受けるため、行政事務の管理を分掌する企画総務局法務課において、割引サービスの内容や料金後納郵便物差出票の様式例を添付した通知を全庁に発出するとともに、全庁LAN掲示板にも掲載し、全部局に対して周知を図った。今後も、再発防止のため、定期的に注意喚起を行うこととしている。

このページに関するお問い合わせ先

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